【2024年保存版】こども家庭庁ベビーシッター券(旧内閣府ベビーシッター券)の内容やご利用方法

ポピンズシッター (旧スマートシッター)【公式】

「こども家庭庁ベビーシッター券(旧内閣府ベビーシッター券)」の内容や利用できるベビーシッター会社、ポピンズシッターでのご利用方法についてご紹介します。

「こども家庭庁ベビーシッター券(旧内閣府ベビーシッター券)」とは

「こども家庭庁ベビーシッター券(旧内閣府ベビーシッター券)」は、「企業主導型ベビーシッター利用支援事業」の承認事業主となっている企業が従業員に配布し、従業員がベビーシッターを利用した際に使用できる券です。1日(回)対象児童1人につき4,400円分の補助が受けられます。

令和6年度は前年度の1.8倍にあたる約70万枚を発行される予定です。

割引額

対象者1人につき、1回あたり4,400円(2,200円×2枚)

また、多胎児の場合は2人で9,000円、3人以上の場合は18,000円

使用回数

対象児童1人につき1日2枚。

1家庭で1ヶ月最大24枚まで使用することが可能。
最大52,800円の補助が受けられる。

対象児童

乳幼児または小学校3年生までの児童
(その他健全育成場の世話を必要とする小学校6年生までの児童を含む※)

(※)
ア 「身体障害者福祉法」(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づき身体障害者手帳の交付を受けている場合
イ 「療育手帳制度について」(昭和48年9月27日厚生省発児第156号通知)に基づき療育手帳の交付を受けている場合
ウ その他、地方公共団体が実施する障害児施策の対象となるなど、ア、イのいずれかと同等程度の障害を有すると認められた場合

利用可能なシーン

ベビーシッターによる「家庭内における保育やお世話」および「保育等施設への送迎」

※1回の保育料が2,200円を上回る場合にご利用可能(交通費、キャンセル料は対象外)

▼こども家庭庁ベビーシッター券(旧内閣府ベビーシッター券)適用対象外のケース

  • 保育施設間や習い事への送迎
  • 自宅以外(駅等)で保護者さまへ引き渡す場合
  • かんたん家事
  • 長時間の外出
  • 面談のみで保育が含まれないご依頼
  • シッター宅でのお預かり

※送迎は必ず家庭内での保育が含まれること、その保育記録があることが条件
※保護者さまが就業時間中のご依頼のみ適用可能

詳細:「こども家庭庁ベビーシッター券」を利用できないケース

兄弟利用

兄弟が対象児童であれば、人数分使える(2人の場合はベビーシッター券を4枚使えて8,800円割引になる)

入手方法

「企業主導型ベビーシッター利用支援事業」の承認事業主となっている勤め先から交付を受ける

所得税の取り扱い

「こども家庭庁ベビーシッター券(旧内閣府ベビーシッター券)」を利用して割引を受けた額については、所得税法上、非課税所得となる。

実施事業者

公益社団法人全国保育サービス協会

詳細な利用条件はこちら→

「こども家庭庁ベビーシッター券(旧内閣府ベビーシッター券)」を取り扱っているベビーシッター会社

令和4年3月時点で、請負型事業者70社、マッチング型事業者2社が「こども家庭庁ベビーシッター券(旧内閣府ベビーシッター券)」取扱事業者に認定されています。

請負型事業者の一例

  • (株)ポピンズシッター
  • (株)ポピンズ ポピンズナニーサービス
  • (株)ジャパンベビーシッターサービス
  • 認定NPO法人フローレンス
  • (株)タカミサプライ
  • ハニークローバー(株) 等

マッチング型事業者

  • (株)キッズライン(認定条件あり)
  • (株)ネクストビート

「こども家庭庁ベビーシッター券(旧内閣府ベビーシッター券)」等取扱事業者一覧

ポピンズシッターは、こども家庭庁ベビーシッター券(旧内閣府ベビーシッター券)取扱事業者です

ポピンズシッターはポピンズグループの安心とスマホで選べる利便性を兼ね備えた、派遣型ベビーシッターです。こども家庭庁ベビーシッター券(旧内閣府ベビーシッター券)取扱事業者として認定されています。
年会費・入会金無料。24時間スマホで簡単にベビーシッターを予約できます。

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 ポピンズシッターでのこども家庭庁ベビーシッター券(旧内閣府ベビーシッター券)のご利用方法

STEP1.勤務先から「こども家庭庁ベビーシッター券(旧内閣府ベビーシッター券)」を受け取る

勤務先から「こども家庭庁ベビーシッター券(旧内閣府ベビーシッター券)」URLを送信してもらいます。

勤務先がこちらに記載があることをご確認ください。

STEP2.「こども家庭庁ベビーシッター券(旧内閣府ベビーシッター券)」を登録する

トップ画面から右上の三本線の「メニュー」を開きます。「マイページ」の「設定」の中にある、「福利厚生・各種割引設定」をクリックします。

「こども家庭庁ベビーシッター券情報」を「利用する」に変更し、「承認番号」「承認事業主名」「労働者氏名」を入力して「変更を保存する」をクリックします。

STEP3.ベビーシッターを探して依頼する

1.「こども家庭庁ベビーシッター券(旧内閣府ベビーシッター券)」対応シッターを探します

「こども家庭庁ベビーシッター券(旧内閣府ベビーシッター券)」対応シッター利用時のみ、補助を受けることができます。
「条件から探す」ー「こだわり検索」より、「こども家庭庁ベビーシッター券」にチェックを入れてシッターをお探しください。

こども家庭庁ベビーシッター券(旧内閣府ベビーシッター券)対応シッターの探し方について詳しくはこちら→

2.依頼画面で、「こども家庭庁ベビーシッター券(旧内閣府ベビーシッター券)」を入力します

依頼画面の「各種割引・補助」で、「こども家庭庁ベビーシッター券(旧内閣府ベビーシッター券)」にチェックを入れ、利用する券の枚数を入力してください。「保育料の目安」の欄に、割引後の金額が表示されます。正しく適用されているかご確認ください。

依頼画面で「こども家庭庁ベビーシッター券(旧内閣府ベビーシッター券)」を入力するのを忘れてしまった場合、決済画面で入力が可能です。決済画面での入力方法はこちら→。決済後も、当月1日から25日までのご利用分は25日まで、26日から末日までのご利用分は末日まで、マイページ内で利用枚数の入力・変更ができます。決済後の入力方法はこちら→

STEP4.ご依頼後、こども家庭庁ベビーシッター券(旧内閣府ベビーシッター券)(電子券)を入力する

当月利用分を当月中に必ずご入力ください。原則、利用時に店舗識別コードをご入力いただくようお願いします。

1.勤務先より提供された「こども家庭庁ベビーシッター券(旧内閣府ベビーシッター券)」URLをタップすると、割引券画面が表示されます

2.「チケットを利用する」をタップし、ポピンズシッターのQRコード(下記)を読み取り認証します

※ポピンズシッターではベビーシッターがQRコードを提示することはありません。

QRコードが読み取れない場合は、「QRコードが読み取れない場合はこちら」をタップし、SPサービス店舗識別コード「222R222」(ポピンズシッターのSPサービス店舗識別コード)を入力します。

※識別コードはご利用のベビーシッター事業者により異なります。

3.必要事項入力画面より、こども家庭庁ベビーシッター券を利用したご依頼の内容を入力します

4.利用登録確認画面にて内容を確認し、取引完了です。

ACSAの電子割引券利用者向けマニュアルはこちら→

電子割引券システムでの券の入力を誤った場合

電子割引券システムでの券の入力を誤った場合、以下のフォームよりご利用日/チケットコード/認証IDを入力して返却の申請をしてください。ポピンズシッターサポートより保護者さまに電子割引券をお戻しいたします。

こども家庭庁ベビーシッター電子割引券 | 返却フォーム

※「チケットコード」と「認証ID」は、保護者さまのスマートフォンにて割引券URLをタップすると表示されます。
※ご依頼より1週間以内でチケットのお戻し処理をいたしますので、ご利用月内にご修正・変更をお願いいたします。

電子割引券の入力締切日

  • 当月利用分を当月中に必ずご入力ください。当月中に電子割引券システム、ポピンズシッター両方にご入力いただくことが必要です。
  • 電子割引券システムについては、原則ベビーシッター利用時に店舗識別コードをご入力ください。
  • ポピンズシッターへのご入力は依頼時・決済時に行っていただきますが、決済後も利用枚数を変更できます。当月1日から25日までのご利用分は25日まで、26日から末日までのご利用分は末日まで入力・変更が可能です。
    例1)1月1日~1月25日までのご利用分⇒1月25日まで
    例2)1月26日~1月31日までのご利用分⇒1月31日まで

※月末利用で完了報告が月をまたいだ場合に限り、翌月申請を受け付けます
※代理入力に関しましては、一切対応出来かねます事をご了承ください。
※締切日を過ぎた場合、割引の適用を取消させていただきます。詳しくはこちら→

注意事項

  • 保護者さま自身でコードを入力していだく必要がございます。ベビーシッターからQRコードを提示することはありません。
  • 電子割引券の「ご利用可能期間」をご確認ください。ご利用可能期間外のご依頼にはご利用いただけません。

  • お勤めの企業ごとに利用ルールが異なりますので、必ず事前に利用ルールの確認をお願いします
  • 令和5年度より発券枚数に制限が入ります。ご利用前にチケットの発券日、配布枚数やタイミングについて勤務先へ事前にご確認の上、ご利用をお願いします。
  • 他の福利厚生補助券とこども家庭庁ベビーシッター券は併用可能です
  • 1日に複数のベビーシッター会社を利用した場合も含めて、1日1回のみご利用が可能です
  • 1回の保育料が2,200円を上回る場合にご利用可能です(交通費、キャンセル料は対象外)
    ※お一人でのご利用の場合2,200円以上、ご兄弟の場合、2,200円×人数分以上の保育料であること
  • 1回の割引額の合計が交通費を除く保育料を超えない枚数が上限となります
  • 送迎はご自宅と保育等施設の間の送迎にのみご利用可能、保育等施設間の送迎は対象外です
  • お勤め先変更などがあった場合は、「福利厚生・各種割引設定」より最新の情報に更新してください
  • 夫婦それぞれの勤務先の割引券をご利用の場合、ポピンズシッターのアカウントは一つとし、夫婦どちらかの名前でご登録お願いします

【よくある質問】

こども家庭庁ベビーシッター券の活用例

「こども家庭庁ベビーシッター券」を利用すると、ベビーシッターをお得に利用することができます。他の福利厚生サービスとの併用も可能です。

ポピンズシッターで利用できる福利厚生サービス・割引券・自治体の助成制度はこちら

お子さま2人の外遊び→食事介助をお願いする場合

保育料 2,200円 ×2人 (2,200円×1.5)
1時間3,300円
9:00~12:00(3時間)
9,900円
交通費
880円
こども家庭庁ベビーシッター券:4枚
-8,800円

合計 1,980円でご利用可能!

※ 未就学の場合は非課税、小学生以上は税込料金となります。

保育園から自宅まで送迎をお願いする場合

保育料 2,200円 ×1人
16:00-16:45 (45分)
2,200円(30分送迎) + 550円(15分延長)
2,750円
交通費
314円
こども家庭庁ベビーシッター券:1枚
-2,200円

合計 864円でご利用可能

※送迎のみでは割引券がご利用いただけないので、送迎+保育(ご自宅でのお支度やお世話)などを合わせてご依頼ください。

保育園お迎え→自宅で保育をお願いする場合

保育料 2,200円 ×1人
17:00-19:00(2時間)
4,400円
交通費
650円
こども家庭庁ベビーシッター券:2枚
-4,400円

合計 合計650円でご利用可能

※送迎のみでは割引券がご利用いただけないので、送迎+保育(ご自宅でのお支度やお世話)などを合わせてご依頼ください。

「こども家庭庁ベビーシッター券」の企業導入について

お勤め先が本制度を導入いただいていない場合、企業からの申し込みにより新規利用が可能です。

導入にあたっての詳細は、こども家庭庁ベビーシッター券を企業に導入する方法をご覧ください。

ポピンズシッターにて、こども家庭庁ベビーシッター券の導入・利用サポートもいたします。

法人契約・導入相談については、以下のフォームからご連絡ください。

法人契約・導入相談お問い合わせフォーム

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