【2023年保存版】「こども家庭庁ベビーシッター券(旧内閣府ベビーシッター券)」を企業に導入する方法

「こども家庭庁ベビーシッター券(旧内閣府ベビーシッター券)」は、従業員がベビーシッターを利用した際に、対象児童1人につき1日4,400円分(2,200円×2枚)までの補助が、企業負担1枚当たり70円、もしくは180円で受けられる、政府主導の助成制度です。
令和4年度より割引券や申請手続きが電子化され、割引券の導入にともなう負担が軽くなりました。
子育てと仕事の両立をしやすい環境の整備のために、「こども家庭庁ベビーシッター券(旧内閣府ベビーシッター券」の導入をぜひご検討ください。
こども家庭庁ベビーシッター券(旧内閣府ベビーシッター券)の特徴
割引額
対象者1人につき1回あたり4,400円(2,200円×2枚)
多胎児の場合は2人で9,000円、3人以上の場合は18,000円
企業負担
事業主全体の労働者数が1,000人未満の中小企業
・・・1枚あたり70円
事業主全体の労働者数が1,000人以上の大企業
・・・1枚あたり180円
使用回数
対象児童1人につき1日2枚
1家庭で1ヶ月最大24枚まで使用することが可能。
最大52,800円の補助が受けられる。
対象児童
乳幼児または小学校3年生までの児童
(その他健全育成場の世話を必要とする小学校6年生までの児童を含む※)
(※)
ア 「身体障害者福祉法」(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づき身体障害者手帳の交付を受けている場合
イ 「療育手帳制度について」(昭和48年9月27日厚生省発児第156号通知)に基づき療育手帳の交付を受けている場合
ウ その他、地方公共団体が実施する障害児施策の対象となるなど、ア、イのいずれかと同等程度の障害を有すると認められた場合
利用可能なシーン
ベビーシッターによる「家庭内における保育やお世話」および「保育等施設への送迎」(保育施設間の送迎などには利用できない)
※1回の保育料が2,200円を上回る場合に利用可能(交通費、キャンセル料は対象外)
※対象外となるサービスについてはこちら
兄弟利用
兄弟が対象児童であれば、人数分使える(2人の場合はベビーシッター券を4枚使えて8,800円割引になる)
入手方法
「企業主導型こども家庭庁ベビーシッター券(旧内閣府ベビーシッター券)」の承認事業主となっている勤め先から交付を受ける
所得税の取り扱い
「こども家庭庁ベビーシッター券(旧内閣府ベビーシッター券)」を利用して割引を受けた額については、所得税法上、非課税所得となる。
実施事業者
詳細な利用条件はこちら
こども家庭庁ベビーシッター券(旧内閣府ベビーシッター券)を導入している企業
数多くの企業が「こども家庭庁ベビーシッター券(旧内閣府ベビーシッター券)」を導入しています。
割引券承認事業主
こども家庭庁ベビーシッター券(旧内閣府ベビーシッター券)を企業に導入する方法
1. 割引券の承認申請をする
令和4年度ベビーシッター派遣事業実施要綱と令和4年度ベビーシッター派遣事業約款を読み、約款の規定内容に同意の上、割引券承認申請フォームから割引券の承認申請を行います。
令和5年度より1回の申込み枚数は企業の年間限度枚数の1/12枚までとなります。
フォームでは、事業主概要等と担当者情報を入力します。子ども・子育て拠出金の納付が確認できる書類(社会保険料の領収書等)の写しを添付することも必要です。
2. 割引券管理サイトにアクセスし、割引券を申し込む
承認申請等入力後、「割引券管理サイト利用のお知らせ」メールが届きます。割引券管理サイトにアクセスして、必要な枚数分の割引券を申し込みます。
3. 割引券の手数料を振り込む
割引券の申し込み後、自動配信にて請求書が届きます。請求書記載の銀行口座へ手数料を振り込みます。
4. 発券された割引券を従業員に割り当てる
振り込みの確認後、割引券が発行されます。割引券管理サイトにて割引券を従業員に割り当て、割引券URLを連絡します。
実際に発券された日から割引券を利用できます!
※令和4年度より未使用割引券の返却手続きはなくなりました
その他、詳細については全国保育サービス協会のホームページをご確認ください。
ポピンズシッターが企業の割引券導入をサポートします
ポピンズシッターは、「こども家庭庁ベビーシッター券(旧内閣府ベビーシッター券)」が使える割引券等取扱事業者に認定されています。
ポピンズシッターにて、「こども家庭庁ベビーシッター券(旧内閣府ベビーシッター券)」の導入・利用サポートもいたします。
法人契約・導入相談については、以下のフォームからご連絡ください。
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