会社の都合でこども家庭庁ベビーシッター券の発券が遅れる場合、以下フォームより申請と電子割引システムへご登録いただきましたら
ご利用条件等のルールに沿って、遡って割引適用を行います。
【修正・適用希望フォーム】こども家庭庁ベビーシッター券・福利厚生券/ポピンズシッター
通常通りご依頼いただき、依頼時や決済時の券の入力は不要です。
こども家庭庁ベビーシッター券を受領次第、電子割引券システムへの利用登録を必ずご対応をお願いいたします。
※電子割引券システムへ入力が出来ない場合は、適用対象外となりますこと予めご了承くださいませ。
一度自己負担となり、弊社にて割引を適用した後、クレジットカード上でのご返金となりますのでご了承くださいませ。
令和6年度のこども家庭庁ベビーシッター券のご利用について協会よりお知らせが掲載されました。
遡及期間(4月ご利用分)のこども家庭庁ベビーシッター券のご利用につきましては、
電子割引システムへ利用登録の最終締切日は2024年5月31日(金)までとなります。
期限内にご登録いただけない場合は適用対象外となりますのでご注意くださいませ。
遡及対象の割引券は、令和6年度の遡及対象割引券については、5月1日発券分までに限って、4月1日まで遡って使用することが可能です。
5月2日以降の発券分は通常割引券となり、遡及適用はできません。利用開始日以降の日程よりご利用可能となります。
発券枚数に制限がございますので、お勤め先へ発券スケジュールと配布についてルールや変更点がないか
必ずご確認のうえご利用をお願いします。
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