【2023年度保存版】「東京都ベビーシッター利用支援事業」ポピンズシッターでの利用方法

ポピンズシッター (旧スマートシッター)【公式】

東京都ベビーシッター利用支援事業

「東京都ベビーシッター利用支援事業」とは、東京都が実施しているベビーシッターの助成制度です。以下の2つの利用があります。

①待機児童の保育園としての利用

以下「待機児童(東京都ベビーシッター利用支援)」

②理由を問わない利用

以下「一時預かり(東京都ベビーシッター利用支援)」

※終了※コロナ拡大に伴う臨時休園・臨時休校対応としての利用

以下「コロナ休園(東京都ベビーシッター利用支援)」

ポピンズシッターは、東京都ベビーシッター利用支援事業の認定事業者です。各補助を受けるにはそれぞれの「対応シッター」に保育依頼する必要があります。

一時預かり(東京都ベビーシッター利用支援)とは

事業を実施する区市に住んでいる保護者が、一時的に保育が必要とする場合や共同保育(保護者等とベビーシッターによる保育)を必要とする場合に無料でベビーシッターを利用することができる制度です。保育者の残業や病気、自己実現、学校行事など、幅広い理由で利用可能です。利用できる時間数の上限はあるものの、「保育認定」が不要で事前の区市への手続きも必要ありません。

【利用例】

  • お子さまを預けている間にまとめて買い物
  • お子さまと遊んでもらっている間に大掃除を片づけたい
  • たまにはお子さまを預けてリフレッシュ!

【ご利用について】

対象者対象自治体に住所があり、以下のいずれかの保護者

  • 日常生活上の突発的な事情や社会参加などにより、一時的に保育を必要とする方(保護者の残業や病気、自己実現、学校行事など)
  • ベビーシッターと共同保育を必要とする者
対象児童0〜5歳児クラスのお子さま

※狛江市は小学校1~3年生のお子さま
※台東区・目黒区は0歳~小学校3年生のお子さま
※港区は0歳~小学校6年生のお子さま

対象自治体北区・葛飾区・中央区・武蔵野市・荒川区・豊島区・文京区・千代田区・江戸川区・品川区・台東区・狛江市・目黒区・中野区・足立区・新宿区・港区・板橋区・江東区

※2024年1月9日現在 自治体のHPで公表され次第随時更新

補助金額2,500円/時間×年間144時間分(最大36万円分無料!)

※22:00~7:00は3,500円/時間上限に補助される
※交通費は実費

時間24時間365日

※中央区、狛江市は毎日、7:00-22:00まで

※細かい利用要件は自治体により異なります

一時預かり(東京都ベビーシッター利用支援)の詳細はこちら→

一時預かり(東京都ベビーシッター利用支援)の注意点

  • 一時預かり(東京都ベビーシッター利用支援)対応シッターに依頼する必要がございます。
  • シッタープロフィール画面にて「一時預かり(東京都ベビーシッター利用支援)対応シッター」となっているか必ずご確認ください。
  • 交通費・キャンセル料は実費となります。

一時預かり(東京都ベビーシッター利用支援)ご利用方法

  1. ポピンズシッターに新規登録をします。
  2. 一時預かり(東京都ベビーシッター利用支援)対応シッターを選択し、保育依頼をします。
  3. 保育完了後、領収書画面から「ベビーシッター要件証明書」「領収書兼明細書」をご自身で印刷します。
  4. 保護者様が自治体に申請します。※申請の詳細は各自治体のHPをご覧ください

▼詳しくはこちらでも紹介しています

【令和4年度保存版】東京都ベビーシッター利用支援事業(一時預かり)ご利用方法まとめ

 

待機児童(東京都ベビーシッター利用支援)とは

待機児童となった0~2歳児のお子さまのいる方、もしくは保育所等の0歳児クラスに入所申し込みをせず、1年間の育児休業を満了した後、復職する方を対象に、お子さまが保育所などに入所できるようになるまでの間、 1日2時間~最大11時間まで、1時間150円でベビーシッターを利用することができる制度です。

【メリット】

  • 送迎がない
  • 落ち着いたご家庭で
  • 体力的な負担が少ない

【ご利用について】

対象者(1)0〜2歳児クラスの待機児童の保護者
(2)保育所等の0歳児クラスには入所申し込みをせず、1年間の育児休業を満了した後に復職する方
対象自治体新宿区、台東区、品川区、大田区、渋谷区、中野区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、足立区、葛飾区、江戸川区、三鷹市、府中市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、武蔵村山市

※2023年10月1日現在 自治体のHPで公表され次第随時更新

費用1時間150円、交通費一律1,100円
時間祝日・休日及び年末年始を除く、月曜日から土曜日の午前7時~午後10時のうち、

〈 保育短時間認定の方 〉
1日8時間まで かつ 月160時間まで
〈 保育標準時間認定の方 〉
1日11時間まで かつ 月220時間まで

※夜間帯保育を必要とする保護者の場合は24時間365日、利用上限時間は月220時間

※利用要件は自治体により異なります

待機児童(東京都ベビーシッター利用支援)の詳細はこちら→

待機児童(東京都ベビーシッター利用支援)の注意点

  • 待機児童(東京都ベビーシッター利用支援)対応シッターに依頼する必要がございます。
  • シッタープロフィール画面にて「待機児童(東京都ベビーシッター利用支援)対応シッター」となっているか必ずご確認ください。
  • きょうだいの保育や保育所への送迎、家事等のサービスは含みません。
  • 保護者が休暇の日(体調不良を含む)は助成対象外となります。
  • 病児保育でのご依頼は助成の対象外です。

待機児童(東京都ベビーシッター利用支援)ご利用方法

  1. ポピンズシッターに新規登録をします。
  2. お住いの自治体から交付された「対象者確認書」をお問い合わせフォームより画像添付にて送信します(※)
  3. 東京都ベビーシッター利用支援事業申し込みフォームに回答します。
  4. ポピンズシッターサポートで、ご登録内容を確認し詳細の流れをご連絡します。

※「お問い合わせフォーム」より「自治体助成・福利厚生」⇒「東京都ベビーシッター利用支援」のカテゴリを選択いただき「お問い合わせをする」ボタンをタップすると、フォームが表示されます。

件名に「対象者確認書(氏名)」と本文に「東京都ベビーシッター利用支援利用希望」の旨を記載し、「添付画像の登録・入力内容を確認へ」ボタンをタップ
②「画像の登録」の「ファイル選択」より”対象者確認書”画像を選択し「送信する」ボタンをタップ

 

詳しくはこちらでもご紹介しています▼

【令和4年度保存版】1時間150円で利用可能!東京都ベビーシッター利用支援事業(待機児童)ご利用方法まとめ

※終了※コロナ休園(東京都ベビーシッター利用支援)

※コロナ休園(東京都ベビーシッター利用支援)は令和5年3月31日をもち、終了となりました。

新型コロナウイルス感染症の影響により臨時休園となった保育所等の利用児童が1時間150円でベビーシッターを利用できる助成制度です。

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対象者臨時休園等に伴い、登園自粛要請等を受けたが、医療、交通、金融、社会福祉等の社会生活を維持する上で必要なサービスに従事しているなど仕事を休むことが困難な者で、区市町村が支援を要すると判断した児童の保護者
対象児童臨時休園等となった保育所等に通う児童
対象自治体文京区、台東区、品川区、大田区、中野区、荒川区、練馬区、葛飾区、江戸川区、武蔵野市、三鷹市、府中市、昭島市、日野市、福生市、東大和市、東久留米市、あきる野市、西東京市、豊島区、北区、渋谷区、調布市
※2022年7月29日現在
時間祝日・休日及び年末年始を除く、月曜日から土曜日の午前7時~午後10時のうち、

〈 保育短時間認定の方 〉
1日8時間まで かつ 月160時間まで
〈 保育標準時間認定の方 〉
1日11時間まで かつ 月220時間まで

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コロナ休園(東京都ベビーシッター利用支援)の詳細はこちら→

 

東京都ベビーシッター利用支援を利用した人の感想

 

保護者が見落としがちな子どものささいな成長を「今日はこんなことができるようになりました」と教えてくれます
毎日完了報告を読むのが楽しみです。

一対一できめ細かくみてもらえるところがベビーシッターの良さですね。
子どもの体調や機嫌に合わせて、過ごし方を考えてくれます。

ご飯の準備や遊ぶものなどの準備は少し大変ですが、送迎が必要ないため、暑い寒いの心配がないことも良いですね。

東京都ベビーシッター利用支援事業の利用にあたり

東京都福祉保健局からご案内の内容をご参照ください(細かい規定や運用は、区市によって異なりますので、区市からの案内も併せてご確認ください)

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