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自治体助成・福利厚生

こども家庭庁ベビーシッター券を利用できないサービス・依頼内容

こども家庭庁ベビーシッター券は、保護者さまの『就業時間中の自宅での保育・お世話、および保育施設への送迎』に限りご利用が可能です。
ご依頼内容が以下のいずれかに該当する場合は、助成対象外となりますのでご注意ください。

約款にて助成対象外と定められた内容にはこども家庭庁ベビーシッター券をご利用いただけませんのでご了承ください。

助成対象外のご依頼は、後日割引取消となる場合もございますので、ルールに沿ったご利用をお願いいたします。
割引取消について詳しくはこちら

 

こども家庭庁ベビーシッター券をご利用いただけないサービス・依頼内容

保育以外のサービスについて

対面での保育実施に限り、割引適用が可能です。
以下のご利用は助成対象外です。

  • 面談のみで、お子様の保育が含まれないご依頼
  • オンラインでの保育・シッティング
  • かんたん家事
  • お子さまの保育を伴わない産前産後ケア

 

対象のお子さまについて

原則小学校3年生までのお子さまの保育に限り、割引適用が可能です。
対象年齢外のお子さまは助成対象外です。

  • 小学校4年生以上のお子さまの保育

※特別なご事情によりお世話や介護が必要な場合は小学校6年生まで割引適用が可能です
詳しくはこちら

 

依頼内容について

保護者さまの就業中のご家庭内での保育・お世話に限り、割引適用が可能です。
就業外の利用やご自宅以外での保育は助成対象外です。

  • 保護者さまの就業時間外のご利用
    例:通勤・就業時間以外のご依頼、休日のご依頼、ご両親のどちらかがご自宅にいらっしゃり保育が可能な状況でのご利用は助成対象外です
  • 長時間の外出を目的としたシッティング
    例:児童館や公園、商業施設などへの外出を目的とした保育は助成対象外です
  • ご自宅以外での、保護者さまへのお子様の引き渡し
    例:駅や商業施設などでのお子さまの引き渡しはできません
  • ご自宅以外での保育
    例:祖父母宅への送迎や保育、シッター宅での保育などは助成対象外です
  • 保護者さまとシッターの共同保育
    ※就業時間中は原則お子さまの保育はできませんので、共同保育での利用は助成対象外です

 

送迎について

 

ご自宅での保育が含まれ、その保育記録がある場合の保育施設とご自宅間の送迎に限り、割引適用が可能です。
以下のご利用は助成対象外です。

  • 保育施設への送迎のみ
  • 習い事への送迎
  • 保育施設から保育施設への送迎
    例:学校から学童へ直接送迎するようなご利用は助成対象外です
  • 保育施設外への送迎
    例:民間の学童保育施設や療育施設などへの送迎は助成対象外です

※注意※

  • 保育施設への送迎の場合にも必ずご自宅での保育が含まれ、その保育記録があることが条件となります。送迎のみのご依頼は対象外です。
  • 「学童保育への送迎」として割引券が使用できるのは、市町村へ届出がされている"放課後児童クラブ"のみ対象です。
    送迎先の学童保育が市町村へ届出が出されているかを事前に市町村のホームページ等でご確認ください。

 

保育料以外への割引適用について

こども家庭庁ベビーシッター券は保育料に限り割引適用が可能です。
下記の費用への割引適用はできません。

  • 交通費
  • 特別費用
  • オプション料金(かんたん家事、産前産後ケア)
  • キャンセル料 

 

注意事項

  • ご勤務先により詳細なルールが異なります。必ずご勤務先のルールをご確認の上、ご利用ください。
  • 助成対象外のご利用を発見した場合、事前の告知なく割引適用を取消しする場合がございます。事前にルールをご確認の上、ご利用ください。
  • こども家庭庁ベビーシッター券のご利用について、虚偽の内容で助成申請を行うことは固く禁じられています。
    利用ルールに反していることが判明した場合は、保護者さま、シッター双方が厳重な処罰の対象となりますので、ご利用ルールをご確認いただき適切なご利用にご協力をお願いいたします。

 

参考情報

 

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【利用の流れ】こども家庭庁ベビーシッター電子割引券ACSA(こども家庭庁)電子割引券システムの登録方法決済画面でのこども家庭庁ベビーシッター券の入力方法決済後のこども家庭庁ベビーシッター券の入力方法こども家庭庁ベビーシッター券を利用できないサービス・依頼内容こども家庭庁ベビーシッター券対応シッターの探し方こども家庭庁ベビーシッター券の締切こども家庭庁ベビーシッター券が手元に届かない時期のご利用方法こども家庭庁ベビーシッター券多胎児券のご利用こども家庭庁ベビーシッター券のご夫婦での併用勤務先へ提出する申請書類(ご登録証明)【企業向け】こども家庭庁ベビーシッター券の利用方法

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