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よくあるご質問

自治体助成・福利厚生

福利厚生補助券とこども家庭庁ベビーシッター券を併用する場合のルール

弊社が取り扱う以下の福利厚生補助券は、全てこども家庭庁ベビーシッター券と併用可能です。

交通費、特別費用を除く保育料の金額内であれば併用可能です。

依頼画面で福利厚生補助券やこども家庭庁ベビーシッター券の入力を行うと、「保育料の目安」の欄に割引適用後の金額が表示されます。
券が正しく適用されているかをご確認の上ご依頼ください。
 

福利厚生補助券は、それぞれの補助券によって利用規則がありますので(利用時間の制限など)予めご確認ください。

利用可能枚数の計算方法

  1. 割引適用の順序は、こども家庭庁ベビーシッター券 → 福利厚生補助券です。
  2. チケット金額と利用枚数を掛けた金額が、保育料からこども家庭庁ベビーシッター券の補助額を引いた金額を超えないように、利用可能な枚数を計算してください。

利用例

すくすくえいどとこども家庭庁ベビーシッター券を併用して利用する場合

例)1時間あたり2,420円のシッターに2時間依頼する場合(こども家庭庁ベビーシッター券とすくすくえいど1,000円券の利用)
⇒割引適用が可能な金額:4,840円(2,420円×2時間)

こども家庭庁ベビーシッター券2枚 4,400円分
もしくは
こども家庭庁ベビーシッター券1枚2,200円+すくすくえいど1,000円×2枚(2,000円)= 合計4,200円分
でご利用いただけます。

また、ご夫婦それぞれの勤務先より発行された福利厚生補助券やこども家庭庁ベビーシッター券を併用いただくことも可能です。

ご参照

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