令和5年度以降は電子割引券のみとなります。
電子割引券は、以下2つのシステムへの入力が必要です。
月を跨いでの過去・未来の日付変更が不可となりますので、ご利用月内でのご入力をお願いいたします。
締切り日を過ぎた割引券は原則、事後適用できません。
・2023年度(令和5年)のご利用については、ベビーシッター派遣事業のご案内 [令和5年度版]をご確認ください。(全国保育サービス協会HP)
令和6年度の遡及対象割引券については、5月1日発券分までに限って、4月1日まで遡って使用することが可能です。
・2024年度(令和6年)のご利用については、ベビーシッター派遣事業[割引券]のご案内 [令和6年度版]をご確認ください。(全国保育サービス協会HP)
※2024年4月1日時点で実施要項・約款については未発表ですが、掲載がございましたら必ずご一読ください。
4,400円(2,200円2枚)まで/1回あたり
多胎児利用の場合
別途「ベビーシッター派遣事業(多胎児分)」でのご利用も可能となりますので、以下ページをご参照のうえ、お勤め企業のご担当者さまへご相談ください。
【ベビーシッター派遣事業(多胎児分)ACSA】
お申込み完了後、多胎児2人:9,000円、多胎児3人以上:18,000円の専用チケットが発行されます。発行後、ご利用ください。
※注意事項※
1日2枚、1家庭につき月24枚まで(最大2,200円×24枚、月52,800円まで)
※ごきょうだいの場合、人数分×2枚/1日利用可能
例:ごきょうだい3名でのご利用の場合、3名分(6枚)/1日 利用可能
※ごきょうだい利用の場合も一カ月にご利用いただける枚数は24枚です
※交通費を除く保育料が2,200円以上のご利用が対象
※1回の割引額の合計が交通費を除く保育料を超えない枚数が上限となる
乳幼児または小学校3年生までの児童
(その他健全育成場の世話を必要とする小学校6年生までの児童を含む※)
(※)
ア 「身体障害者福祉法」(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づき身体障害者手帳の交付を受けている場合
イ 「療育手帳制度について」(昭和48年9月27日厚生省発児第156号通知)に基づき療育手帳の交付を受けている場合
ウ その他、地方公共団体が実施する障害児施策の対象となるなど、ア、イのいずれかと同等程度の障害を有すると認められた場合
こども家庭庁ベビーシッター券対応シッター利用時のみ、補助を受けることができます。
「条件から探す」ー「こだわり検索」より、「こども家庭庁ベビーシッター券対応シッター」にチェックを入れてシッターをお探しください。
こども家庭庁ベビーシッター券対応シッターの探し方について詳しくはこちら
家庭内(自宅のみ)における保育やお世話及び保育施設への送迎に限られます。対象外となるサービスはこちら
勤務先からこども家庭庁ベビーシッター割引券URLを送信してもらいます。
こども家庭庁ベビーシッター割引券の利用開始日以降でご利用可能となりますので事前に必ずご確認ください。
勤務先がこちらに記載があることをご確認ください。
①こども家庭庁ベビーシッター券の利用設定(初回ご利用時のみ)
トップ画面から右上の三本線の「メニュー」を開きます。「マイページ」の「設定」より、「福利厚生・各種割引設定」をクリックします。
「こども家庭庁ベビーシッター券情報」を「利用する」に変更し、「承認番号」「承認事業主名」「労働者氏名」を入力します。
②チケットコード及び認証IDの登録
マイページの「設定」-「クーポン・各種助成(こども庁・待機児童)登録」を開きます。
「クーポン/招待コードの登録」券種選択より「こども庁」を選択ください。
こども庁ベビーシッター券のご利用枚数を選択すると、チケットコード・認証IDの記入欄が表示されます。
ご利用枚数の登録と「チケットコード」「認証ID」を入力します。
こども家庭庁ベビーシッター券のチケットコードと認証IDの確認方法
お勤め先企業より提供された割引券URLをタップすると、割引券画面が表示されます。
「注意事項」の下にチケット番号(数字6~7桁)と認証ID(数字4桁)が記載されています。
こども家庭庁ベビーシッター券対応シッター利用時のみ、補助を受けることができます。
「条件から探す」ー「こだわり検索」より、「こども家庭庁ベビーシッター券対応シッター」にチェックを入れてシッターをお探しください。
こども家庭庁ベビーシッター券対応シッターの探し方について詳しくはこちら
依頼画面の「各種割引・補助」で、「こども家庭庁ベビーシッター券」にチェックを入れ、利用する券の枚数を入力してください。
利用希望のチケットコードを選択してください。
「保育料の目安」の欄に、割引後の金額が表示されます。正しく適用されているかご確認ください。
依頼画面でこども家庭庁ベビーシッター券を入力するのを忘れてしまった場合、決済画面で入力が可能です。決済画面での入力方法はこちら。
決済後も、当月1日から25日までのご利用分は25日まで、26日から末日までのご利用分は末日まで、マイページ内で利用枚数の入力・変更ができます。決済後の入力方法はこちら
当月利用分を当月中に必ずご入力ください。原則、利用時に店舗識別コードをご入力いただくようお願いします。
※ポピンズシッターではベビーシッターがQRコードを提示することはありません。
QRコードが読み取れない場合は、「QRコードが読み取れない場合はこちら」をタップし、SPサービス店舗識別コード「222R222」(ポピンズシッターのSPサービス店舗識別コード)を入力します。
※識別コードはご利用のベビーシッター事業者により異なります。
※入力内容にお間違いが無いようお気をつけいただけますようお願いいたします。
ACSAの電子割引券利用者向けマニュアルはこちら
電子割引券システムでの券の入力を誤った場合、以下のフォームより申請をお願いいたします。
ご利用日/チケットコード/認証IDを入力して返却の申請をしてください。ポピンズシッターサポートより保護者さまに電子割引券をお戻しいたします。
※「チケットコード」と「認証ID」は、保護者さまのスマートフォンにて割引券URLをタップすると表示されます。
※ご依頼より1週間以内でチケットのお戻し処理をいたしますので、ご利用月内にご修正・変更をお願いいたします。
修正を希望される場合は、以下より申請をしてください。
なお原則、修正や遅延は受け付けていないため、ご申請内容によってお受けできない場合がございますこと、予めご了承ください。
【修正・適用希望フォーム】こども家庭庁ベビーシッター券・福利厚生券/ポピンズシッター
まずは無料会員登録!