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よくあるご質問

自治体助成・福利厚生

【利用の流れ】内閣府ベビーシッター電子割引券

令和4年度は原則電子割引券のみとなります。

電子割引券は、以下2つのシステムへの入力が必要です。

  1. ポピンズシッター マイページの依頼・決済画面
  2. ACSA(内閣府)の電子割引券システム

月を跨いでの過去・未来の日付変更が不可となりますので、ご利用月内でのご入力をお願いいたします。

  • 入力確認は行っておりません。また代理入力に関しましては、一切対応出来かねます事をご了承ください。
  • 内閣府の電子割引券システムは、ご入力後の情報確認ができません。ご依頼内容を再確認の上ご入力くださいませ。
  • 締め切りを過ぎてからのご入力分は、割引の適用を一度取消処理させていただきます。詳しくはこちら

※重要※

年度はじめの遡及期間が終了したため、締切りを過ぎた割引券は原則、事後適用できません。
前々月分以前の対応いたしかねます。(例:2022年12月現在、2022年10月ご利用分以前のものの適用はできません)

 
 

内閣府ベビーシッター券とは

割引額

4,400円(2,200円2枚)まで/1回あたり

  • 多胎児利用の場合

別途「ベビーシッター派遣事業(多胎児分)」でのご利用も可能となりますので、以下ページをご参照のうえ、お勤め企業のご担当者さまへご相談ください。
【ベビーシッター派遣事業(多胎児分)ACSA】
お申込み完了後、多胎児2人:9,000円、多胎児3人以上:18,000円の専用チケットが発行されます。発行後、ご利用ください。

 

利用可能枚数

1日2枚、1家庭につき月24枚まで(最大2,200円×24枚、月52,800円まで)

※ごきょうだいの場合、人数分×2枚/1日利用可能
例:ごきょうだい3名でのご利用の場合、3名分(6枚)/1日 利用可能
※ごきょうだい利用の場合も一カ月にご利用いただける枚数は24枚です
※交通費を除く保育料が2,200円以上のご利用が対象
※1回の割引額の合計が交通費を除く保育料を超えない枚数が上限となる

対象児童

乳幼児または小学校3年生までの児童
(その他健全育成場の世話を必要とする小学校6年生までの児童を含む※)

(※)
ア 「身体障害者福祉法」(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づき身体障害者手帳の交付を受けている場合
イ 「療育手帳制度について」(昭和48年9月27日厚生省発児第156号通知)に基づき療育手帳の交付を受けている場合
ウ その他、地方公共団体が実施する障害児施策の対象となるなど、ア、イのいずれかと同等程度の障害を有すると認められた場合

対象シッター

内閣府ベビーシッター券対応​シッター利用時のみ、補助を受けることができます。
「条件から探す」ー「こだわり検索」より、「内閣府ベビーシッター券対応シッター」にチェックを入れてシッターをお探しください。

内閣府ベビーシッター券対応シッターの探し方について詳しくはこちら

対象サービス

家庭内(自宅のみ)における保育やお世話及び保育施設への送迎に限られます。対象外となるサービスはこちら

 
 

ご利用の流れ

STEP1.勤務先から内閣府ベビーシッター券を受け取る

勤務先から内閣府ベビーシッター割引券URLを送信してもらいます。

勤務先がこちらに記載があることをご確認ください。

STEP2.内閣府ベビーシッター券を登録する

トップ画面から右上の三本線の「メニュー」を開きます。「マイページ」の「設定」より、「福利厚生・各種割引設定」をクリックします。

「内閣府ベビーシッター券情報」を「利用する」に変更し、「承認番号」「承認事業主名」「労働者氏名」を入力します。

STEP3.ベビーシッターを探して依頼する

1.内閣府ベビーシッター券対応シッターを探します

内閣府ベビーシッター券対応​シッター利用時のみ、補助を受けることができます。

「条件から探す」ー「こだわり検索」より、「内閣府ベビーシッター券対応シッター」にチェックを入れてシッターをお探しください。

内閣府ベビーシッター券対応シッターの探し方について詳しくはこちら

2.依頼画面で、内閣府ベビーシッター券を入力します

依頼画面の「各種割引・補助」で、「内閣府ベビーシッター券」にチェックを入れ、利用する券の枚数を入力してください。

「保育料の目安」の欄に、割引後の金額が表示されます。正しく適用されているかご確認ください。

依頼画面で内閣府ベビーシッター券を入力するのを忘れてしまった場合、決済画面で入力が可能です。決済画面での入力方法はこちら。決済後も、当月1日から25日までのご利用分は25日まで、26日から末日までのご利用分は末日まで、マイページ内で利用枚数の入力・変更ができます。決済後の入力方法はこちら

STEP4.ご依頼後、ACSAの内閣府電子割引券を入力する

当月利用分当月中に必ずご入力ください。原則、利用時に店舗識別コードをご入力いただくようお願いします。

1.勤務先より提供された割引券URLをタップすると、割引券画面が表示されます

2.「チケットを利用する」をタップし、ポピンズシッターのQRコード(下記)を読み取り認証します

※ポピンズシッターではベビーシッターがQRコードを提示することはありません。

QRコードが読み取れない場合は、「QRコードが読み取れない場合はこちら」をタップし、SPサービス店舗識別コード「222R222」(ポピンズシッターのSPサービス店舗識別コード)を入力します。

※識別コードはご利用のベビーシッター事業者により異なります。

3.必要事項入力画面より、内閣府ベビーシッター券を利用したご依頼の内容を入力します

※入力内容にお間違いが無いようお気をつけいただけますようお願いいたします。

4.利用登録確認画面にて内容を確認し、取引完了です。

ACSAの電子割引券利用者向けマニュアルはこちら


 

内閣府の電子割引券システムでの券の入力を誤った場合

電子割引券システムでの券の入力を誤った場合、以下のフォームより申請をお願いいたします。

返却を希望される場合

ご利用日/チケットコード/認証IDを入力して返却の申請をしてください。ポピンズシッターサポートより保護者さまに電子割引券をお戻しいたします。

内閣府ベビーシッター電子割引券 | 返却フォーム

※「チケットコード」と「認証ID」は、保護者さまのスマートフォンにて割引券URLをタップすると表示されます。
※ご依頼より1週間以内でチケットのお戻し処理をいたしますので、ご利用月内にご修正・変更をお願いいたします。

修正を希望される場合

修正を希望される場合は、以下より申請をしてください。
なお原則、修正や遅延は受け付けていないため、ご申請内容によってお受けできない場合がございますこと、予めご了承ください。

【修正・適用希望フォーム】内閣府・福利厚生券/ポピンズシッター


 

注意事項

  • 保護者さま自身でコードを入力していだく必要がございます。ベビーシッターからQRコードを提示することはありません。
  • 当月利用分を当月中に必ずご入力ください。
  • 締切日を過ぎた場合、割引の適用を取消させていただきます。詳しくはこちら
  • 電子割引券の「ご利用可能期間」をご確認ください。ご利用可能期間外のご依頼にはご利用いただけません。

  • お勤めの企業ごとに利用ルールが異なりますので、必ず事前に利用ルールの確認をお願いします
  • 他の福利厚生補助券と内閣府ベビーシッター券は併用可能です
  • 1日に複数のベビーシッター会社を利用した場合も含めて、1日1回のみご利用が可能です
  • 1回の保育料が2,200円を上回る場合にご利用可能です(交通費、特別費用、キャンセル料は対象外)
    ※お一人でのご利用の場合2,200円以上、ごきょうだいの場合、2,200円×人数分以上の保育料であること
  • 送迎はご自宅と保育等施設の間の送迎にのみご利用可能、保育等施設間の送迎は対象外です
  • お勤め先変更などがあった場合は、「福利厚生・各種割引設定」より最新の情報に更新してください
  • 夫婦それぞれの勤務先の割引券をご利用の場合、ポピンズシッターのアカウントは一つとし、夫婦どちらかの名前でご登録お願いします

 

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