こども家庭庁ベビーシッター券の電子割引券の割引を適用するためには、ポピンズシッターだけではなくACSAのシステムに入力する必要があります。
ご利用の流れ
1. 勤務先からこども家庭庁ベビーシッター券を受け取る
- 勤務先からこども家庭庁ベビーシッター割引券URLを受け取ります
- 利用開始日以降に割引券がご利用いただけますので、事前に確認してください
- 勤務先が割引券承認事業主かどうかはこちらでご確認いただけます
2. こども家庭庁ベビーシッター券を登録する
初回のみの設定:
- ポピンズシッターマイページの「設定」から「福利厚生・各種割引設定」を開く

- 「こども家庭庁ベビーシッター券情報」を「利用する」に変更し、「承認番号」「承認事業主名」「労働者氏名」を入力する

割引券の登録:
- マイページの「設定」から「クーポン・各種助成(こども庁・待機児童)登録」を開き、「こども庁」を選択します

- 利用枚数を選択し、チケットコードと認証ID(数字4桁)を入力する

3. ベビーシッターに依頼
ベビーシッターの探し方:
- 「条件から探す」で、「こども家庭庁ベビーシッター券対応」にチェックを入れて検索します。
- 探し方の詳細はこちら
依頼画面での入力:
- 依頼画面の「各種割引・補助」の項目で、「こども家庭庁ベビーシッター券」を選択し、利用枚数を入力します。
- チケットコードは、事前にマイページで入力済みのものが表示されるので、適切なチケットを選びます。
- 割引後の金額が「保育料の目安」欄に表示されるので、正しく適用されているか確認します。
- 決済画面で直接入力する場合はこちらをご覧ください
- 決済後に入力する場合はこちらをご覧ください
- お手元に券が届かない場合はこちらをご覧ください
依頼後の入力修正:
- ポピンズシッターの決済画面でも割引券の入力が可能です。修正期間内であれば決済後も変更できます。
- 修正可能期間:
- 当月1日~25日分: 当月25日まで修正可能
- 26日~末日分: 当月末日まで修正可能
ここまでがマイページでのご対応内容となります。
4. ACSA電子割引券システムでの入力
ご依頼後、ACSA電子割引券画面にてこども家庭庁電子割引券を入力します。
- 勤務先から提供されたACSA電子割引券画面(割引券URL)にアクセスし、当月利用分を当月中に入力します。
操作手順:
- 割引券URLをタップ
- 「チケットを利用する」を選択し、ポピンズシッターのQRコードを読み取る

5. 割引券の修正・返却の必要がある場合
- ご申請内容によってお受けできない場合がございます
- 修正の場合:
- ACSA電子割引券システムでの入力ミスについては、フォームから申請してください。
- 返却希望の場合:
- 割引券の返却を希望する場合、フォームから申請してください。
割引額と内容について
1. 割引額
- 基本割引額: 4,400円(2,200円×2枚)/1回あたり
- 多胎児券: 9,000円または18,000円まで/1回あたり
- 多胎児券の詳細については、こちらをご確認ください。
2.利用可能枚数
- 1名につき: 1日2枚まで利用可能
- 1家庭につき: 月24枚まで利用可能(最大52,800円分)
※年間280枚まで利用可能
兄弟姉妹がいる場合:
- 兄弟1名につき1日2枚利用可能
- 例: 兄弟3名の場合、1日6枚まで利用可能
- ただし、1家庭での月間利用枚数は合計で24枚まで
- 保育料が交通費を除いて2,200円以上である場合のみ割引が適用されます
- 保育料2,200円につき1枚利用可能です。保育料を上回る金額の補助券の適用はできません
3. 対象児童
- 対象年齢: 乳幼児または小学校3年生までの児童
- 特例対象: 下記条件を満たす小学校6年生までの児童
- 「身体障害者福祉法」に基づき身体障害者手帳の交付を受けている場合
- 「療育手帳制度」に基づき療育手帳の交付を受けている場合
- その他、地方公共団体の障害児施策の対象となるなど、上記に準ずる障害が認められた場合
4. 対象サービス
よくあるご質問
Q. こども家庭庁ベビーシッター券と福利厚生補助券(すくすくえいどなど)は併用できますか?
A. 福利厚生補助券はこども家庭庁ベビーシッター券との併用が可能です。各割引券のご利用ルールをご確認のうえでご利用ください。
福利厚生補助券との併用について詳しくはこちらよりご確認ください。
Q. こども家庭庁ベビーシッター券と一時預かり(東京都ベビーシッター利用支援)は併用できますか?
A. こども家庭庁ベビーシッター券につきましては、保護者さまが就業中にご利用いただける助成です。
そのため、お子さま1名につきシッター1名のご依頼の場合は併用可能ですが、お子さま複数名・共同保育でのご依頼につきましては、保護者さまも保育している状況となり、就業中ではないため併用いただくことはできません。
一時預かり(東京都ベビーシッター利用支援)との併用について詳しくはこちらよりご確認ください。
Q. こども家庭庁ベビーシッター券対応でないシッターに依頼した場合はどうなりますか?
A. 補助の対象となりません。
Q. 保育料が4,300円だった。2,200円を超えているのでこども家庭庁ベビーシッター券は2枚適用できますか?
A. こども家庭庁ベビーシッター券は保育料2,200円につき1枚利用が可能です。保育料を上回る金額の補助券の適用はできません。
各種割引を除いて、保育料4,400円以上の場合にはこども家庭庁ベビーシッター券2枚の利用が可能です。
Q. こども家庭庁ベビーシッター券の利用ができなくなったので、東京都ベビーシッター利用支援(一時預かり)に変更したいです。
A. 保育開始後はできません。一時預かりのご利用を希望する場合には、保育開始前までに「依頼の種類(各種助成制度)」をご変更ください。
注意事項
- 1日に複数のベビーシッター会社を利用した場合も含めて、1日1回のみご利用が可能です
- 割引券は保護者さまご自身で入力する必要があり、シッターからQRコードを提示することはありません
- 当月ご利用分は必ず当月中に入力をお願いします
- 他の福利厚生補助券との併用が可能です
- 1日の保育料が2,200円以上でなければ利用できません(交通費、特別費用、キャンセル料は対象外)
- 送迎は自宅と保育施設の間のみ対象です
- 締切り日を過ぎた割引券は原則、事後適用できません。締め切りを過ぎてからのご入力分は、割引の適用を一度取消させていただきます
- こども家庭庁ベビーシッター券のチケットコードは1枚ずつ異なります。同一のチケットコードを重複してのご利用はできません
- お勤め先変更などがあった場合は、「福利厚生・各種割引設定」より最新の情報に更新してください
- 夫婦それぞれの勤務先の割引券をご利用の場合、ポピンズシッターのアカウントは一つとし、夫婦どちらかの名前でご登録お願いします
- 令和6年度の遡及対象割引券は、2024年5月31日をもって受付終了しました
参考情報