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自治体助成・福利厚生

【企業向け】こども家庭庁ベビーシッター券の利用方法

 

こども家庭庁ベビーシッター券とは

ポピンズシッターでは、企業主導型ベビーシッター利用者支援事業にて発券される割引券を「こども家庭庁ベビーシッター券」と定義します。
こども家庭庁ベビーシッター券は、企業にて発券申込を行い、労働者(サービス利用者)に割引券を配布の上で利用が可能です。

 

割引額

  • こども家庭庁ベビーシッター券1枚につき、2,200円
  • 多胎児券の場合は1枚につき、双子9,000円/三つ子以上18,000円

 

利用可能枚数

  • 1日あたりの利用上限は、お子さま1名につき2枚まで
    (きょうだいでの利用の場合には、2枚×人数分まで)
  • 1家庭あたり1ヶ月24枚まで/1年間280枚まで
    ※きょうだい利用の場合も1ヶ月に利用できる枚数は24枚まで
  • 保育料 2,200円以上の依頼に利用可能
    ※1回の割引額の合計が、交通費・特別費用を除く金額を超えない枚数が上限

 

対象児童

乳幼児または小学校3年生までの児童
※令和6年度は、原則2015年4月2日以降生まれの児童が対象

以下に記載する、その他健全育成場の世話を必要とする場合は小学校6年生までの児童

  1. 「身体障害者福祉法」(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づき身体障害者手帳の交付を受けている場合
  2. 「療育手帳制度について」(昭和48年9月27日厚生省発児第156号通知)に基づき療育手帳の交付を受けている場合
  3. その他、地方公共団体が実施する障害児施策の対象となるなど、1・2のいずれかと同等程度の障害を有すると認められた場合

 

対象シッター

こども家庭庁ベビーシッター券対応​シッターの保育実施時のみ、利用可能です。
対応シッターの探し方について詳しくはこちら

 

対象サービス

家庭内(自宅のみ)における保育やお世話及び保育施設への送迎のみ利用可能です。
以下のような依頼詳細には利用できません。

  • 保護者さま業務時間外や休日の依頼
  • 面談のみで保育が含まれない依頼
  • 習い事への送迎、保育施設間の送迎
  • 家庭内での保育やお世話とはみなせない長時間の外出を目的としたシッティング
  • 掃除、洗濯、炊事等の家事サービス(かんたん家事)
    ※就労目的でない場合(就労時間外、休日、配偶者が専業主婦(主夫)で、両親のいずれかが保育可能な状況)は対象外です
    ※保育施設への送迎は必ず家庭内での保育が含まれること、その保育記録があることが条件です

 

ポピンズシッターでのご利用の流れ(保護者さまの対応)

ポピンズシッターでの依頼時に、こども家庭庁ベビーシッター券を利用する場合、下記を対応いただきます。
ご利用方法について詳しくはこちら

  1. 勤務先からこども家庭庁ベビーシッター券を受け取る
  2. こども家庭庁ベビーシッター券の情報を登録する
  3. ベビーシッターを探して依頼する
  4. 利用枚数を入力の上、ポピンズシッターでの決済を行う
  5. 依頼終了後、電子割引システム(ACSA)に入力
    ※ポピンズシッターでの決済手続きのみでは割引適用できません

 

企業での対応

サービス利用者に補助券を配布ください。
利用者が登録した電子割引システムへの入力内容の確認して「利用料金登録」を行ってください。

  1. こども家庭庁ベビーシッター券の承認申請を行う(実施団体の専門サイトから申し込む)
  2. 割引券の発行申し込み(専門サイトから随時申込み)
  3. 割引券に対象者情報の登録を行い、対象者に交付する
    ※登録した対象者と配布先に相違が無いように配布してください
  4. 利用者が電子割引システムに登録した内容について確認・承認を行う(「利用料金登録」を行う)
    ※利用者が使用しない割引券があった場合には、速やかに回収を行う

 

申請内容の確認・修正について

こども家庭庁ベビーシッター券の電子割引システムの仕様上、利用者自身での入力内容の確認・修正はできません。
原則、ポピンズシッターでは利用者さまごとの入力内容の照会は行いません。

利用者さまには、入力内容をご自身で控えていただくようお伝えください。
企業での発券分については、電子割引システムにて登録内容の確認が可能なため、利用者より照会依頼があった際には確認ください。

電子割引システムへの入力内容に誤りがあり、修正が必要な場合には、下記フォームより申請ください。

こども家庭庁ベビーシッター電子割引券 | 返却フォーム

 

令和6年度の変更点について

  1. 割引券の有効期間について
  2. 電子割引システム(ACSA)への入力期限について
  3. 企業ごとの年度上限枚数・1回あたりの申込枚数について
  4. 追加申込み制限について
  5. 手数料の振込期限について

 

1.割引券の有効期間について

  • 令和5年度の割引券は利用できません。
  • 割引券の利用可能開始日が、申込日から有効となります。有効期間をご確認ください。

 

2.電子割引システム(ACSA)への入力期限について

  • 割引券の有効期間を確認ください。有効期間外の利用はできません。
  • 未来の日付は入力できません。
    利用当日~利用当月末日(入力締切)までに入力してください。
  • 過去分の入力は前月分までの入力が可能です。発券遅れなどの場合でも、前々月分の入力はできません。
    (例:4月分の入力ができるのは5月31日まで)

 

3.企業ごとの年度上限枚数・1回あたりの申込枚数について

令和6年度より、労働者数に応じた企業ごとの年度上限枚数が全7段階へ変更されています。
また、1回の申込み上限枚数は各年度上限の1/24枚までです。

従業員数 1枚あたりの
手数料
年度
上限枚数
1回の申込可能枚数
(令和6年度上限の1/24)
300人未満 70円 720枚 30枚
300人以上
1,000人未満
70円 1,200枚 50枚
1,000人以上
1,500人未満
180円 1,800枚 75枚
1,500人以上
2,000人未満
180円 2,400枚 100枚
2,000人以上
2,500人未満
180円 3,000枚 125枚
2,500人以上
3,000人未満
180円 3,600枚 150枚
3,000人以上 180円 4,800枚 200枚

 

4.追加申込み制限について

令和6年度より、追加申込みの制限が変更されています。

  • 2回目の追加申込:前回申込枚数の8割が利用済になったところで追加申込が可能
  • 3回目以降の追加申込:前回申込枚数の8割とそれ以前の申込枚数の10割を合計した枚数が利用済になったところで追加申込が可能
    ※合計利用済枚数の内訳は問わない
    例)1回目50枚/2回目50枚の合計100枚申込の場合、90枚が利用済みになると3回目の追加申込が可能
     ・1回目45枚利用済/2回目45枚利用済⇒申込可能
     ・1回目50枚利用済/2回目40枚利用済⇒申込可能
     ・1回目50枚利用済/2回目30枚利用済⇒申込不可

 

5.手数料の振込期限について

令和6年度より、割引券利用手数料の振込期限の設定されました。
申込日を含め30日後までに協会で入金が確認できない場合は、対象申込みは取り消されます。

  • 申込日を含めた30日後までの入金期限設定
  • 期限までに入金が確認できない場合は、対象申込みは取消されますので該当申込分の発券はできません
    ※申込取り消し後の入金は認められません
    ※申し込みが取り消された場合には、再申し込みが必要

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