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よくあるご質問

自治体助成・福利厚生

こども家庭庁ベビーシッター券のご夫婦での併用

こども家庭庁ベビーシッター券をご夫婦がお勤めの企業それぞれから支給されている場合、両方の企業のこども家庭庁ベビーシッター券をご利用いただくことができます。

ポピンズシッターのアカウントは一つとし、夫婦どちらかの名前でご登録お願いします。

  • ポピンズシッターへは多くご利用いただく方の情報登録をお願いいたします。
  • 電子割引券システムにそれぞれの企業・従業員情報でご登録いただけましたら、反映させていただきます。
    参照)電子割引券システムの入力方法

ただし、こども家庭庁のルールとして下記が定められておりますので、ご注意の上、ご利用ください。

  • 1家庭あたりの上限24枚に変更はありません。
  • 各企業から提供を受けた券は、各社の勤務日にご利用ください。
  • ご夫婦お二人ともの勤務があった日の場合、一日のご利用はどちらか一方の券にしていただきます。複数社の券を同日に同時にはご利用いただけません。

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