0円~利用OK!「東京都ベビーシッター利用支援事業」の利用方法を徹底解説

ポピンズシッター (旧スマートシッター)【公式】

東京都の「ベビーシッター利用支援事業」をご存知でしょうか?

保育園に入れなくて待機児童になってしまった方、あるいは日々の育児から少し離れて休息したいと思っている方、そんなみなさまにとって、ベビーシッターは心強い存在です。

この助成制度を利用すれば、通常よりお手軽な価格でベビーシッターを利用することができます。

2つのベビーシッター利用支援事業

東京都では、ベビーシッターを利用したいときに受けられる2つの助成制度があります。

  1. 目的を問わない利用 以下「一時預かり(東京都ベビーシッター利用支援)」
  2. 待機児童の預け先として利用 以下「待機児童(東京都ベビーシッター利用支援)」

※終了※新型コロナウイルス感染症の影響で臨時休園・休校対応としての利用

それぞれを詳しくみていきましょう。

0円~利用可能!一時預かり(東京都ベビーシッター利用支援)

この支援事業では、事業を実施する区市に住んでいる保護者が、一時保育などが必要になった場合に利用料無料でベビーシッターが利用できます。利用できる時間数の上限はあるものの、保育認定」が不要で事前の区市への手続きも必要ありません。お住いの自治体が実施区市町村に該当していれば、とても利用しやすい内容です。

さらに、24時間365日利用できる場合が多いのも特徴です(区市により利用できる時間帯に制限があります)。

たとえば2,500円(税込)まで、など1時間あたりの利用料や1ヶ月あたりの時間数の上限額があるので注意しましょう。

利用できる自治体は?

対応している区市は下記の通りです。

北区葛飾区中央区武蔵野市荒川区豊島区文京区千代田区江戸川区品川区台東区狛江市目黒区 中野区足立区新宿区港区板橋区江東区

※2024年1月9日時点 自治体のHPで公表され次第随時更新いたします

保護者さまの多様なニーズに応えることを目的としているので、いろいろなシーンで活用可能です。保育認定は問いません。詳しい利用条件は、各自治体ごとに異なります。自治体のサイトなどでご確認ください。

利用できる時間は?

利用上限時間は、区市により異なります。

対象年齢は?

対象となる児童の年齢は区市により異なります。下記を参照してください。

 

利用方法は?

一時預かりでの「ベビーシッター利用支援事業」を利用する際は、東京都福祉保健局のホームページに掲載されている事業者一覧の中から希望の事業者を選択し、直接事業者に利用申し込みを行います。ポピンズシッターも認定業者のため、ご利用いただけます。一時預かり(東京都ベビーシッター利用支援)対応シッターを選んでご利用ください。

【1時間150円】東京都ベビーシッター利用支援事業利用者の声をご紹介します!

対応するシッターに依頼しましょう

ポピンズシッターでご利用いただけます。

この助成制度では、「一時預かり(東京都ベビーシッター利用支援)」の対応シッターを利用した時にのみ、区市から補助を受けることができます。自治体に手続き書類の提出が必要となります。ご利用の際は、ポピンズシッターにご登録いただだき、利用後領収書画面から「ベビーシッター要件証明書」と「領収書兼明細書」をダウンロードして各自治体に申請いただきます。

ポピンズシッターの「領収書画面」はこちら

詳しいご利用方法はこちらをご確認ください→

助成の受け方は?

助成金は、使用後に区市に申請をして、利用料に応じた補助を受け取ります。ベビーシッター利用後は、料金を事業者に直接お支払いください。「ベビーシッター利用支援事業( 一時預かり利用支援)補助事業ベビーシッター要件証明書」の交付を受け、後日、区市に助成金を申請します。

ポピンズシッターでは、利用後に「領収書画面」にて「ベビーシッター要件証明書」と「領収書兼明細書」を発行することができます。

領収証が必要な区市の場合

助成金を申請する際に必要な書類は、区市によって異なります。事前に、どんな書類が必要なのかを確認しておくと良いでしょう。区市によっては、領収書が必要になる場合があります。ポピンズシッターでの領収書の発行方法はこちらをご覧ください→

適用とならない費用にご注意ください

なお、事業者から請求される料金のうち、保育サービス料のみが適用となります。それ以外にかかるたとえば、入会金・交通費・キャンセル料などは対象にはなりません(ポピンズシッターは入会金不要です)。また、病児や病後児は対象外となる区もあります。居住する自治体に確認をしてください。

<参考>
ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)

【令和5年度保存版】一時預かり(東京都ベビーシッター利用支援)ご利用方法まとめ

1時間150円!待機児童(東京都ベビーシッター利用支援)

待機児童の場合は、お子様が保育所等に入所できるまでの間、保育所の代わりに東京都が認定した認可外のベビーシッター事業者を1時間150円で利用できるベビーシッター利用支援事業もあります。*1

対象となる人は?

お住まいの区市町村から、この事業の利用案内を受けた方のうち下記の(1)(2)に当てはまる方が対象です。*2

(1)0〜2歳児クラスの待機児童の保護者

(2)保育所等の0歳児クラスには入所申し込みをせず、1年間の育児休業を満了した後に復職する方

東京都の認定を受けた対象の事業者の中から自分で事業者を選択し、利用調整を行います。ポピンズシッターも対象事業者となっており、利用することができます。詳しくはこちら→

利用できる自治体は?

実施している自治体は下記の区市町村です。

新宿区台東区品川区大田区渋谷区、中野区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、葛飾区、江戸川区三鷹市府中市国立市福生市狛江市、東大和市、武蔵村山市

(2023年4月1日現在、東京都福祉保健局HPより)

利用要件は、区市町村で異なります。

(1)0〜2歳児クラスの待機児童の保護者

(2)保育所等の0歳児クラスには入所申し込みをせず、1年間の育児休業を満了した後に復職する方

上記のうち例えば、(1)と(2)のどちらかのみを対象としている、所得制限の条件をプラスしている場合などがあります。

(例)
新宿区:(2)に該当していること
品川区:(1)に該当していること
大田区:(1)に該当していること

詳細は居住する自治体にご確認ください。

*1保育所等とは、区市町村が利用調整を行う認可保育所、認定こども園、地域型保育事業を指します。また、1時間150円の利用料以外に、交通費やキャンセル料、保険料等が別途必要になる場合もあります。
*2待機児童対策のため、保育所等への入所申し込みをしていることが条件です。(2)の場合も、1歳児クラスの4月入所に申し込む意思があることが必須です。

利用できる時間は?

月曜日から土曜日までの午前7時から午後10時まで以下の範囲内となります。

保育短時間認定とは
→保護者がおおむね1ヶ月120時間に満たない就労をしている場合です

保育標準時間認定とは
→保育標準時間認定とは、保護者がおおむね1ヶ月120時間程度以上の就労をしている場合です

*非課税所得のため、確定申告の必要はありません。
令和3年度の税制改正により、東京都や区市町村が負担した助成額は利用者にとって「非課税所得」となったため確定申告の必要はありません。

実際に利用した保護者のかたの声や感想はこちらです→

利用方法は?

「待機児童(東京都ベビーシッター利用支援)」のご利用方法をご案内します。下記のような3つの手順があります。

1:区市町村に確認申請

まずは、自分が事業の対象者であるかをお住まいの自治体に確認しましょう。対象者であれば、各自治体へ確認申請を行います。

2:対象者確認書が届く

自分が対象者である旨の”対象者確認書”が区市町村から届きます。

3:事業者に申込み

”対象者確認書”が届いたら、東京都福祉保健局のホームページに掲載されている事業者一覧の中から希望の事業者を選択して、直接事業者に利用の申し込みを行います。連絡をする際は、「待機児童のベビーシッター利用支援事業を使いたい」と必ず伝えましょう。

ポピンズシッターは、東京都で認定された事業者です。この事業でポピンズシッターを利用したい場合は、まずはポピンズシッターのホームページにて会員登録をしてください。その後、お住まいの区市町村から交付された“対象者確認書”をお問い合わせフォームより画像添付にて送信し、「東京都ベビーシッター利用支援事業ご利用フォーム」にご記入し、お申込みください。

※「お問い合わせフォーム」より「自治体助成・福利厚生」⇒「東京都ベビーシッター利用支援」のカテゴリを選択いただき「お問い合わせをする」ボタンをタップすると、フォームが表示されます。

①件名に「対象者確認書(氏名)」と本文に「東京都ベビーシッター利用支援利用希望」の旨を記載し、「添付画像の登録・入力内容を確認へ」ボタンをタップ
②「画像の登録」の「ファイル選択」より”対象者確認書”画像を選択し「送信する」ボタンをタップ

ポピンズシッターにお申込みをいただくと、ポピンズシッターサポートからお電話を差し上げます。そこで、お子様の発育状況やご利用時間は何時間がご希望なのかなどをヒアリングさせていただきます。その後、手続き方法や概要を記載したご案内資料などを、郵送にてお送りさせていただきます。

4:区市町村に契約書を提出・アカウント発行

サービス内容に納得いただき、希望する事業者と契約が成立したら、事業者との契約書を持って、今度は区市町村の窓口に行きます。ポピンズシッターにお申込みいただいた場合は、郵送にて会員登録書をお送りいたします。こちらが契約書にあたります。

区市町村にて利用約款への同意書にサインをし、この事業のシステムを利用するためのアカウントを発行するための申請を行います。

後日、アカウントが郵送で送られてきます。利用する際、専用システムから発行した助成コード(割引コード)は、利用当日シッターへはお伝えいただかず、利用後にポピンズシッターサポートへご提出いただきます。

待機児童(東京都ベビーシッター利用支援)の利用は、ベビーシッターが対応しているかチェックを!

この事業に従事するベビーシッターは、通常のベビーシッターとは異なります。原則として、東京都が指定する研修を修了しており、「指定研修修了者証」を携行しています。

ポピンズシッターでは「待機児童(東京都ベビーシッター利用支援)」に対応しているシッターを選んでご利用いただきます。

下記のように、検索画面にて対応シッターにチェックを入れてください。

 

ポピンズシッターでは、お子様をベビーシッターに預ける前にベビーシッターとの事前面談も可能です。面談を希望される場合は、1時間分をご予約いただき面談をお願いします(1時間分の利用料でのご面談となります)。

利用する際の注意点

  • 調理はできません
    「ベビーシッター利用支援事業」を利用する場合、ベビーシッターは調理ができません。離乳食や粉ミルクなどを含む昼食は、保護者のかたに事前にご用意していただく必要があります。用意された食事を電子レンジなどで温める程度であれば可能です。家事等のサービスは含みません。
  • 保護者の方が休暇の日はご利用できません
  • 体調不良の場合は利用できません
    原則として37.5度以上の発熱がある場合や、体調不良の場合はご利用できません。
  • 自宅以外の保育はできません
    自宅以外での保育はできません。ですが、お散歩や外遊びなどは可能です。
  • 送迎等も不可です
    きょうだいの保育や保育所への送迎はできません。小学生以上の場合に限り、事業者とオプション契約を結べば面倒を見てもらうことができます。

<参考>
ベビーシッター利用支援事業(ベビーシッター事業者連携型)

【令和5年度保存版】1時間150円で利用可能!東京都ベビーシッター利用支援事業(待機児童)ご利用方法まとめ

※終了※新型コロナウイルス関係の「ベビーシッター利用支援事業」

※コロナ休園(東京都ベビーシッター利用支援)は令和5年3月31日をもち、終了となりました。

新型コロナウイルス感染症の影響により、臨時休園となった保育所等の利用児童が認可外のベビーシッターを利用する際に1時間150円で利用できる助成制度です。

この助成制度で利用できるベビーシッターは、東京都の認定を受けた事業者です。ポピンズシッターも、東京都の認定を受けた事業者ですのでご利用いただけます。現在、実施しているのは下記の区市町村です。

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