ベビーシッター利用に使える割引・助成・補助の調べ方マニュアル

ベビーシッターを利用する際は、さまざまな助成や補助が受けられます。しかし、ご自身が利用できる助成・補助がわからない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では、ベビーシッター保育料をお得に利用するための助成・補助の種類をご紹介します。ご自身が利用できるサービスを確認してみてください。
ベビーシッター割引・補助ってどのくらい?
助成制度ごとに補助金額や利用条件が異なります。
一時預かり(東京都ベビーシッター利用支援事業)・こども家庭庁ベビーシッター券を利用した場合の例をご紹介します。
一時預かり(東京都ベビーシッター利用支援事業)の例
一時預かり(東京都ベビーシッター利用支援事業)は、保育認定の有無や利用シーンに関わらず利用できます。
用事を済ませたい時やリフレッシュしたい時に便利です。
<例>美容院や買い物などで利用

- 保育料(2,600円/h×4時間)
- 10,400 円
- 交通費
- 914 円
- 合計
- 11,314 円
- 一時預かり(東京都ベビーシッター利用支援)の補助
- -11,314 円
補助を申請すると、実質914 円!
※時間料金2,600円/hの場合
※交通費は対象外
こども家庭庁ベビーシッター券の使用例
こども家庭庁ベビーシッター券は、保護者さまが就業(就労)されている時間帯にのみ利用できます。
ご自宅での保育や保育園などの送迎時に利用できますが、送迎の場合は必ず家庭内での保育が含まれることが条件です。
<例>夕方の保育園迎え+自宅保育で利用

- 保育料(2,420円/h×2時間)
- 4,840 円
- 交通費
- 960 円
- 合計
- 5,800 円
- こども家庭庁ベビーシッター券(2枚:4,400円)の補助
- -4,400 円
補助を申請すると、実質1,400 円!
※時間料金2,420円/hのシッターの場合
※交通費は対象外
ベビーシッター割引・補助の4つの探し方
1.お住まいの自治体の助成
各自治体では、子育て家庭を支援するためにベビーシッター保育料を助成する制度を設けています。代表的なのが東京都の「東京都ベビーシッター利用支援事業」です。
・東京都ベビーシッター利用支援事業(待機児童)
待機児童となったご家庭、または1年間育児休業を取得後に復職される保護者さまがベビーシッターを利用する場合、1時間 150円 × ご利用時間 + 交通費900(一律料金)の補助を受けられます。
待機児童の認定を受ける必要がありますが、ベビーシッターを1時間150円で利用できる制度です。
・東京都ベビーシッター利用支援事業(一時預かり)
ベビーシッターを利用する際に、1時間最大2,500円×年144時間の補助を受けられます。最大で年間36万円分のベビーシッター補助が受けられる制度です。
お子さまの対象年齢や詳しい利用条件等は自治体によって異なります。お住まいの自治体にお問い合わせください。
地方自治体独自の助成制度
地方自治体ではベビーシッター保育料助成制度を導入しています。病気のお子さまや、病後回復中で保育園などに通えないお子さまの保育で利用できる制度もありるため、お住まいの自治体の助成制度を確認してみてください。
一部の自治体の助成制度をご紹介します。
東京都
- 【調布市】ベビーシッターをご利用の場合、利用料の1/2を助成
- 【世田谷区】1セットあたり額面10,000円の「せたがや子育て利用券」を使える
- 【府中市】ベビーシッターをご利用の場合、1時間あたり2,000円まで助成
- 【文京区】3歳未満の多胎児童を養育する世帯でベビーシッターをご利用の場合、1時間につき2,700円まで助成
- 【千代田区】病児・病後保育をご利用の場合、利用料の1/2を助成
- 【渋谷区】病児・病後保育をご利用の場合、1時間につき1,000円を助成
- 【北区】病児・病後保育をご利用の場合、1時間につき1,000円を助成
- 【台東区】病児・病後児保育をご利用の場合、利用料の1/2を助成
- 【港区】病児・病後児保育をご利用の場合、保育料の1/2を助成
- 【豊島区】病児・病後保育をご利用の場合、保育料一日20,000円までを助成
- 【目黒区】病児・病後保育をご利用の場合、1時間あたり1,000円を助成
- 【狛江市】病児・病後保育をご利用の場合、1時間あたり1,000円を助成
神奈川県
千葉県
埼玉県
兵庫県
大阪府
2.お勤めの会社の補助
利用できる福利厚生サービスは、会社や雇用形態によって異なります。
経営者・役員・正社員・契約社員・アルバイトの場合
会社に所属している方は、会社の福利厚生や会社が契約している福利厚生会社のサービスを利用できます。
・こども家庭庁ベビーシッター券
お勤めの会社が「企業主導型ベビーシッター利用支援事業」の承認事業主となっている場合は、こども家庭庁ベビーシッター券が利用できます。就業中にベビーシッターを利用した際は、1日(回)対象児童1人につき4,400円分の補助が受けられる制度です。
企業がこども家庭庁ベビーシッター券を取り扱っているかどうかはこちらから確認できます。
・福利厚生補助券
ポピンズシッターではベビーシッターの利用に以下の福利厚生補助券が利用できます。
福利厚生補助券をご利用をいただくと、ポピンズシッターの福利厚生クーポン(保育料の3%分)をプレゼントさせていただきます。
補助金額や詳しい利用条件は会社によって異なるため、勤務先や各運営機関に確認しましょう。
派遣社員の場合
派遣社員の場合は、派遣会社の助成制度を利用できます。派遣先の会社ではなく、ご自身が所属している会社の福利厚生サービスを確認しましょう。
「こども家庭庁ベビーシッター券」や福利厚生サービスを利用できるかどうかは、派遣会社によって異なるため担当者に問い合わせてみましょう。
専業主婦(主夫)・個人事業主の場合
企業に属していない場合は勤務先から補助は受けられません。
専業主婦(主夫)・個人事業主の場合は、ご自身が加入している民間サービスや、パートナーのお勤め先の福利厚生サービスを確認してみてください。
求職中の場合
雇用保険に加入しており、就職活動をしている方は「求職活動関係役務利用費」を利用してベビーシッター保育料の補助を受けられます。
面接や教育訓練を受けるために、お子さまをベビーシッターに預けた場合に保育料の80%(1日あたりの支給上限額6,400円)が支給されます。受給するための手続きについては、お住まいの地域のハローワーク等で確認してみてください。
3.パートナーがお勤めの会社の補助
会社の福利厚生サービスを確認する際は、パートナーのお勤め先もチェックしましょう。専業主婦(主夫)の方、個人事業主の方は、パートナーの福利厚生を利用できる場合があります。
また、ご夫婦で併用できるケースがあるため、パートナーのお勤め先の福利厚生サービスも確認しましょう。
4.生命保険やクレジットカードの付帯サービス
加入している民間会社の付帯サービスの中には、ベビーシッター保育料に利用できるものもあります。
付帯サービスがあるのは、以下のような民間サービスです。
- 保険会社(生命保険・損害保険・就業不能保険など)の付帯サービス
- クレジットカード会社の付帯サービス
例えば、保険会社の場合は入院時に利用したベビーシッター保育料を補助してもらえるところがあります。
加入している保険やクレジットカードの付帯サービスをチェックしてみてください。
助成・補助を活用してお得にベビーシッターを利用しましょう
多くの自治体や企業が、ベビーシッター保育料の助成制度を導入しています。
民間会社の付帯サービスも利用できる場合があるため、ご家庭で利用可能な助成・補助を確認し、お得にベビーシッターを利用してみてください。
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