「こども家庭庁ベビーシッター券」はこんな時に便利!上手な活用方法と利用できないNGシーン

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「こども家庭庁ベビーシッター券(旧内閣府ベビーシッター券)」をご利用中の方も多いのではないでしょうか。しかし、NGな使い方をしてしまうと助成対象外になるケースがあるため注意が必要です。

今回は、「こども家庭庁ベビーシッター券(旧内閣府ベビーシッター券)」の便利な利用シーンやNGシーンをご紹介します。

正しく利用しよう!「こども家庭庁ベビーシッター券(旧内閣府ベビーシッター券)」のルールと注意点

対象者と割引額

  • 対象児童1人につき1枚2,200円の券を1日2枚(4,400円分)利用可能
  • 小学3年生のお子さまが対象
    (障害などにより介護・サポートが必要な場合は小学6年生まで利用可能)

基本的なルール

  • 「自宅での保育」及び「保育施設への送迎」での利用が前提
  • 保護者さまが就業(就労)時間中のご依頼のみ適用可能

利用時の注意点

  • 1回の保育料が2,200円を上回る場合に利用可能(交通費・キャンセル料は対象外)
  • 送迎での利用の際は必ず家庭内での保育が含まれること、その保育記録があることが条件

 

【2024年保存版】こども家庭庁ベビーシッター券の内容やご利用方法

こんな時に便利!よくある利用シーン

保育園の送迎を頼みたい場合

「残業でお迎えが間に合わない」「朝の支度が大変」という場合は、シッターにサポートしてもらうと便利です。

「こども家庭庁ベビーシッター券(旧内閣府ベビーシッター券)」をお子さまの送迎で利用する場合は、送迎に加えて「家庭内での保育を依頼すること」が条件となっています。

休日出勤になった場合

急に仕事が入ってしまい、休日出勤になった場合でも「こども家庭庁ベビーシッター券(旧内閣府ベビーシッター券)」を利用してベビーシッターサービスを利用できます。

ただし、勤務先のルールによっては「休日出勤では利用不可」と決められている場合があり、割引券が利用できないため注意が必要です。「こども家庭庁ベビーシッター券(旧内閣府ベビーシッター券)」の利用ルールについては、勤務先に確認してみましょう。

お子さまが病気になった場合

お子さまの急な発熱はよくあることです。保育園に預けられず、仕事も休めないという日もあるのではないでしょうか。

そんな時には、病児保育ができるシッターに保育をお願いすると安心です。「こども家庭庁ベビーシッター券(旧内閣府ベビーシッター券)」は病児保育・病後児保育でも利用できます。

休校や休園になった場合

感染症が流行する時期は、お子さまが通う施設が急に休園や休校になってしまう場合があります。急なことで仕事を休めず、困ってしまう方も多いのではないでしょうか。

「こども家庭庁ベビーシッター券(旧内閣府ベビーシッター券)」対応のシッターに依頼すると、お得にピンチを乗り切れます。

在宅勤務の場合

在宅勤務の際、お子さまがいる状態で仕事をするのが難しいという方も多いではないでしょうか。例えば、オンライン会議でお子さまが泣き出してしまうこともあるでしょう。

「こども家庭庁ベビーシッター券(旧内閣府ベビーシッター券)」対応のシッターに依頼し、お子さまと別室で仕事ができるとストレスなくスムーズに在宅勤務ができます。

利用できないNGシーン

「こども家庭庁ベビーシッター券(旧内閣府ベビーシッター券)」を利用できないNGシーンをご紹介します。ルールから外れてしまうと助成が受けられません。

助成を受けるつもりが全て自費となってしまうケースもあるため、NGシーンを参考にしてみてください。

【NG例】利用時間中に長時間外遊びをしてもらった

助成を受けるためには保育場所が自宅でなければなりません。そのため、長時間外遊びをした場合や近所のイベントに参加した場合には助成対象外になります。

外遊びが全てNGとなるわけではありません。保育園から自宅に帰る途中で、散歩として公園に立ち寄る程度は問題ないため、外出がメインにならないように注意しましょう。

【NG例】塾への送迎を頼んだ

お子さまの送迎で「こども家庭庁ベビーシッター券」を利用する場合、助成対象となるのは保育施設から自宅への送迎のみです。保育施設に限定されているため、塾などの習い事への送迎はNGとなります。また、小学校から学童への送迎も助成対象外です。

さらに、送迎だけでは「こども家庭庁ベビーシッター券」の助成に含まれません。送迎に加えて家庭内での保育が含まれること、保育記録があることが条件です。

【NG例】保育中に家事もお願いした

お子さまの保育中に、シッターに食器洗いや掃除などの家事を頼むことができます。しかし、「こども家庭庁ベビーシッター券」は保育と送迎時の利用に限定されているため、かんたん家事との併用はできません。

【NG例】祖父母の家やシッター宅で保育してもらった

保育場所が祖父母の家やシッター宅の場合は助成対象外になります。割引券の利用は「自宅での保育」に限られているため、自宅以外の場所での保育には利用できません。また、出張先にシッターに来てもらうなどもNGです。

【NG例】引き渡し先を駅やお店に指定した

お子さまの引き渡し先を自宅以外に指定すると助成対象外になります。「自宅での保育」が基本的なルールです。そのため、お子さまの引き渡し先も自宅である必要があります。

「仕事帰りに駅で待ち合わせしたい」「買い物があるのでお店に子供と来てほしい」など、効率的に時間を使いたい場面は多いかもしれません。しかし、「こども家庭庁ベビーシッター券」を利用する場合は、「自宅での保育」に限定して依頼しましょう。

【NG例】保育中にレッスンをしてもらった

「保育中にピアノのレッスンをしてほしい」という方もいらっしゃるかもしれません。しかし、レッスンのみを目的としてシッターを利用する場合は、「こども家庭庁ベビーシッター券」を利用できません。

レッスン中に保護者さまが近くにおり、シッターに保育責任が発生しない場合には助成対象外となります。

ルールを守ってお得にベビーシッターの利用を!

「こども家庭庁ベビーシッター券」は、1日4,400円分の補助が受けられる便利な制度です。利用時は事前にルールをチェックし、しっかりと助成を受けられるようにしましょう。

また、勤務先によって利用時のルールが異なる場合があるため注意が必要です。お得にベビーシッターサービスを利用するためには、利用前のルール確認が大切です。

NG例がいくつかあるため、「利用条件が厳しそう」と感じるかもしれません。しかし、「自宅での保育」と「保育施設への送迎」など利用ルールを守っていれば問題なく利用できます。保育の家計負担を軽減するすばらしい制度のため、積極的に活用していきましょう!

「こども家庭庁ベビーシッター券(旧内閣府ベビーシッター券)」詳しい利用の流れはこちら

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