保活の点数はベビーシッター・一時保育利用で加点される? 東京23区の加点状況まとめ

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保活ではやはり「点数」がとても重要です。1点違うだけで、入園の可否が決まることもあります。1点でも多く加点をと願う保護者さまも多いのではないでしょうか。

実は自治体によっては、待機児童の期間にベビーシッターサービスを利用すると加点されることがあります。

今回はベビーシッターサービスを利用した場合に、どのような条件で加点されるかについて解説します。また、東京23区それぞれの加点事情もご紹介します。

ベビーシッター・一時保育の点数加点とは?

認可保育園には保育指数と呼ばれる点数が基準になります。点数は世帯の状況を点数化する「基準指数」と世帯の状況によって加点となる「調整指数」があり、認可保育園に入園しやすくするために加点を狙う保護者さまもいらっしゃいます。加点条件や数値は各自治体によって違いますが、ベビーシッターサービスを利用していることが加点の条件になる場合があります

ベビーシッター・一時保育利用で入手できる加点のための「受託証明書」

「受託証明書」は、ベビーシッターサービスや認可外保育施設を利用したことを証明するものです。受託証明書には保育時間、保育料、利用日数などが記載されています。自治体によっては、ベビーシッターなど認可保育園以外に預けた実績がある場合も点数に加点されます。

ポピンズシッターの「受託証明書」について詳しくはこちら

東京23区 各自治体の加点リスト

東京23区でベビーシッターサービスを利用した場合に加点される条件・点数は以下の通りです(2022年時点)。詳しい条件については、各自治体の調整指数表をご確認ください。

  • 千代田区:2点(1日4時間以上かつ週3日以上利用。月極め契約)
  • 中央区:1〜3点(居宅訪問型保育事業を利用している場合。0・1歳児クラス1点、2歳児クラス以降3点)
  • 港区:0点(ベビーシッター利用による加点なし)
  • 新宿区:3点(保護者が現に就労または就学し、保育を必要とする時間、日数すべての受託実績)
  • 文京区:1点(月48時間以上を6ヶ月以上継続した受託実績)
  • 台東区:8点(週3日、昼間4時間以上の受託実績)
  • 墨田区:2点(月極での受託実績・月48 時間以上利用)
  • 江東区:2〜3点(月極での受託実績・⽉12⽇以上で1⽇4時間以上利用。1人の場合2点、2人以上の場合各3点)
  • 品川区:2点(月極での受託実績、月48時間以上利用)
  • 目黒区:2点(週3日以上かつ1日4時間以上継続して1ヶ月以上の受託実績)
  • 大田区:1〜2点(週3日で1日4時間以上の受託実績。費用が2万円以上で2点、2万円以下は1点)
  • 世田谷区:6点 (有償での受託実績)
  • 渋谷区:2点(就労時間・通勤時間等をカバーする継続的な有償での受託実績)
  • 中野区:1〜2点(月極での受託実績・月48時間以上利用。6ヶ月以上2点、3ヶ月以上1点)
  • 杉並区:記載なし
  • 豊島区:1点(月12日かつ48時間以上の有償受託実績)
  • 北区:0点(有償で月48時間以上の受託実績 ※同一保育指数となった場合、利用調整の可能性あり)
  • 荒川区:0点(有償での受託実績があり就労している ※同一保育指数となった場合、利用調整の可能性あり)
  • 板橋区:2点(1ヶ月以上の受託実績・1日4時間以上、かつ1ヶ月12日以上利用)
  • 練馬区:2点(有償での受託実績・一定時間以上利用)
  • 足立区:2点(月極での受託実績)
  • 葛飾区:2点(2ヶ月以上の受託実績・週4日かつ1日6時間以上利用)
  • 江戸川区:6点(保育ママへの受託実績)

まとめ

ベビーシッターサービスによる加点は、東京23区全体では、1日4時間以上、月極での受託実績を条件にしている自治体が多いようです(2022年時点)。定期的なベビーシッターサービスの利用で加点を獲得できます。

認可外の保育施設などを利用しても加点にはなります。入所続きや送迎、持ち物の準備などの手間がかかり、忙しいママには大変な場合も。ベビーシッターはお子様が慣れた自宅で保育してくれるので、ママもお子様も安心です。待機児童になってしまった際にも、ぜひご検討ください。

待機児童の場合、1時間150円でベビーシッターが利用できる!

東京都にお住まいの方で対象地域のかたは「東京都ベビーシッター利用支援事業」により、待機児童になった場合に保育所等への入所まで1時間150円でベビーシッターを利用できます。

  • 対象:自治体から交付された対象者確認書をお持ちの方
  • 費用:1時間150円、交通費一律1100円
  • 月齢:0~5歳児クラス
  • 時間:祝日・休日及び年末年始を除く、月曜日から土曜日の午前7時~午後10時のうち、
    〈 保育短時間認定の方 〉…1日8時間まで かつ 月160時間まで
    〈 保育標準時間認定の方 〉…1日11時間まで かつ 月220時間まで
    ※夜間帯保育を必要とする保護者の場合は24時間365日。利用上限時間は月220時間。

対象地域

新宿区台東区品川区大田区渋谷区中野区豊島区北区荒川区板橋区足立区葛飾区江戸川区杉並区三鷹市府中市国立市福生市狛江市東大和市武蔵村山市

(2024年10月現在、東京都福祉保健局HPより)

※利用要件は自治体により異なります。詳しくは各自治体にご確認ください

 

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