2023/4/14お知らせ

令和5年こども家庭庁(旧内閣府)ベビーシッター券の利用について

令和5年こども家庭庁(旧内閣府)ベビーシッター券の利用について

こども家庭庁(旧内閣府)ベビーシッター券・福利厚生補助券のご利用ルールなど重要なご案内はメルマガにてご案内しています。

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新年度のご利用にあたって

  • 令和5年度より企業主導型ベビーシッター利用者支援事業は、内閣府よりこども家庭庁に移管されました。利用できる対象者・対象児童・利用できる枚数・事業主の手数料について、令和4年度の実施要綱からの変更点はございません。
  • 全国保育サービス協会からは以下のように発表されておりますので、お勤め先へ発券日と配布される枚数などの申請ルールについてご確認いただきご利用をお願いいたします。
     

    令和5年度4月1日からのご利用分として遡及できる割引券について

    令和5年度の遡及対象割引券については、4月中に手数料の入金確認が出来たものまで(5月1日協会発券枚分まで)が、4月1日まで遡って使用することが可能です。それ以降に発券された割引券は、発券日を遡っての使用は出来ませんので御注意ください。また、遡及対象期間の利用であっても、速やかに利用シッター会社に提出いただけない場合、適用外となることがありますので御注意ください。

    令和5年度ベビーシッター派遣事業割引券の変更点

  • 承認事業主毎の1回の申込可能枚数・追加申込みについて制限がかけられます。

  • すべての事業主からの合計申込枚数が39万枚に達したところで追加申込みが出来なくなります。

    引用:ベビーシッター派遣事業のご案内[令和5年度版] 

 

ご申請について

  • 4月以降、こども家庭庁(旧内閣府)対応シッターへのご依頼のみこども家庭庁ベビーシッター券(旧内閣府ベビーシッター券)が利用可能です。対応シッターの探し方はこちら。  
  • 令和4年度の割引券は、ご利用いただけません。
  • 電子割引券の発行は、お勤め先の入金手続きにより利用開始日が確定となります。ご申請方法はこちら
  • 遡及対象期間の電子登録期限は5月31日(最終締切日)です。期限内に電子割引券のご登録がなかった場合は、適用対象外となりますのでご留意ください。※6月14日追記※遡及期間の受付は終了いたしました。

発券が遅れる場合の対応

発券日 入力・割引タイミング 依頼画面入力締切 電子入力締切

遡及割引券(A)

発券日2023年5月1日まで

4月ご利用分の依頼時または決済時点※【1】 4月25日まで 一次締切:4月30日
最終締切:5月31日
通常割引券(B)
発券日2023年5月2日以降
配布後に依頼または決済時点※【1】 5月25日または利用開始月の25日 5月末または利用開始月の月末
不明(C)
(A)に該当していた
発券日2023年5月1日まで
配布後が遅れたため4月の依頼または決済時点で未対応【2】
電子入力期限内に登録がある場合のみ受付(6月中旬頃反映)
5月31日までに「フォーム申請」 最終締切:5月31日

不明(D)

(B)に該当していた
発券日未確定

券受領後、決済時点※【1】 利用開始月の25日まで 利用開始月の月末

 

※【1】決済後の依頼につきましては、以下の方法で補助券の追加・修正による割引適用が可能です。入力締切日までに入力をお願いします。

決済後のこども家庭庁ベビーシッター券(旧内閣府ベビーシッター券)の入力方法

決済後の福利厚生補助券の入力方法

【2】 券受領のタイミングによって、5月ご利用分の入力が間に合わない場合、電子券の利用登録をもって弊社にて割引適用いたします。

券の割引適用・割引取消について

  • 新年度の補助券を受領次第、ポピンズシッターのシステム上での依頼または決済時の入力をお願いします。決済時に割引が適用されます。
  • 弊社にて毎月の補助額確定手続き後、決済時のご利用金額と変更があった場合にはメールにてご連絡いたします。(メールマガジンの受信設定を受け取るに設定変更をお願いいたします。)後日、利用明細にて変更内容のご確認をお願いいたします。

よくあるご質問

①補助券未発行の段階で依頼時に使用枚数入力をしていいのか?

→遡及割引券が配布される場合のみ先行してご依頼時または決済時に入力お願いします。

受領前の依頼分につきましては、以下の方法で補助券の追加・修正による割引適用が可能です。入力締切日までに入力をお願いします。

決済後のこども家庭庁(旧内閣府)ベビーシッター入力方法

決済後の福利厚生補助券の入力方法

 

②遡及割引券が5月に配布されるが、確認が4月25日を過ぎたため4月の申請ができない場合、割引適用されるのか?

依頼画面の修正期間が過ぎた場合は、以下のフォーム申請より利用日と枚数を記載と期日までに電子チケットのご登録の完了をお願いします。

【修正・適用希望】こども家庭庁(旧内閣府)・福利厚生券|フォーム

 

③4月には勤め先の制度が不明、または券が発券されない場合、どうしたらいいのか?

→4月は通常料金でのご利用をお願いします。
券を受領後に発券日をご確認いただき、ご利用可能月の25日までにご申請、当月末までに電子割引システムへの利用登録をお願いします。

※発券日が2023年5月2日以降の場合は遡及割引券に該当しないため遡ってご利用はできません。発券日以降にご利用ください。

④こども家庭庁へ移管されたことで何か申請方法は変更になりますか?

→ご利用ルールやご申請方法は変更はございません。こちらをご確認ください。

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