「こども家庭庁ベビーシッター券(旧内閣府ベビーシッター券)」の電子化対応がはじまりました!

ポピンズシッター (旧スマートシッター)【公式】

2021年7月より、「こども家庭庁ベビーシッター券(旧内閣府ベビーシッター券)」の電子化対応が開始しました。

「こども家庭庁ベビーシッター券(旧内閣府ベビーシッター券)」とは、従業員がベビーシッターを利用した際に、対象児童1人につき1日4,400円分(2,200円×2枚)までの補助が企業負担1枚当たり70円、もしくは180円で受けられる政府主導の助成制度です。

これまでは紙で運用されていた「こども家庭庁ベビーシッター券(旧内閣府ベビーシッター券)」が電子化されることによって、

  • 支店や営業所に紙の割引券を配布する手間が省ける
  • 押印のために出社する必要がなくなる

など、これまでネックになっていた紙ならではの煩雑さが解消されます。

子育て社員に活躍してほしいと考える企業の人事担当者さま、ぜひ以下をご覧いただき「内閣府ベビーシッター券」の導入をご検討ください。

こども家庭庁ベビーシッター券(旧内閣府ベビーシッター券)とは?

まず、こども家庭庁ベビーシッター券(旧内閣府ベビーシッター券)についての概要をご説明します。

割引額

対象者1人につき、1回あたり4,400円(2,200円×2枚)。
また、多胎児の場合は2人で9,000円、3人以上の場合は18,000円。

企業負担

  • 事業主全体の労働者数が1000人未満の中小企業
    ・・・1枚あたり70円
  • 事業主全体の労働者数が1000人以上の大企業
    ・・・1枚あたり180円

使用回数

  • 対象児童1人につき1日2枚
  • 1家庭で1ヶ月最大24枚まで使用することが可能
  • 最大52,800円の補助が受けられる

対象児童

乳幼児または小学校3年生までの児童
(その他健全育成場の世話を必要とする小学校6年生までの児童を含む※)

(※) ア 「身体障害者福祉法」(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づき身体障害者手帳の交付を受けている場合 イ 「療育手帳制度について」(昭和48年9月27日厚生省発児第156号通知)に基づき療育手帳の交付を受けている場合 ウ その他、地方公共団体が実施する障害児施策の対象となるなど、ア、イのいずれかと同等程度の障害を有すると認められた場合

実施事業者

公益社団法人全国保育サービス協会

詳細な利用条件については、全国保育サービス協会のHPをご覧ください。

電子化されると何が変わる?

これまでは紙で運用されていた「こども家庭庁ベビーシッター券(旧内閣府ベビーシッター券)」が電子化されることによって、割引券を配布・管理する企業、割引券を利用する従業員の双方の手間が大幅に削減されます。

承認事業主(企業)側のメリット

  1. 割引券への押印が不要
    紙の割引券では、配布する前に担当者が一枚ずつ対象者氏名や承認事業主名などを記入し、承認事業主印を押印する必要がありました。一方電子割引券の場合、サイト上で職員番号と職員名を入力するだけで割引券の割り当てができるので、割引券への押印のための出社は不要になります。

  2. 従業員にメールで配布可能
    電子割引券はURLなので、コピーして利用者に送ることができます。
    支店や営業所への配布やリモートワーク中の配布もスムーズに行えます。

  3. 利用状況の確認が容易
    電子割引券の利用状況はすべてシステム上で確認することができます。
    紙の割引券の場合に必要な管理簿や台帳を記入する手間が削減されます。

利用者(従業員)側のメリット

  1. 券の受け取りに日数がかからない
    割引券が足りなくなった場合も、担当者にメールでURLを送ってもらうだけなので、郵送に比べてお受け取りに日数がかかりません。割引券を受け取るために出社する必要もありません。
  2. シッターによる券の記入が不要
    電子割引券ではベビーシッターによる毎回の券の記入は不要なので、「シッターさんに券を書いてもらうのを忘れた!」と焦ることがなくなります。
  3. 使用した割引券の郵送が不要
    送られてきた券のURLをタップし、QRコードを読み取るか事業者コードを入力した後、利用情報を入力するだけで申請完了です。
    使用した1ヶ月分の割引券をまとめてベビーシッター会社に郵送する手間が省けます。

詳しくは全国保育サービス協会(ACSA)の電子割引券マニュアルをご覧ください。

どうやって導入するの?

実施事業者である全国保育サービス協会に申し込みをすることで導入できます。

STEP1:申請書類を用意する

令和3年度ベビーシッター派遣事業実施要綱ベビーシッター派遣事業約款の規定する内容に同意した上で、割引券等使用事業主等承認申込書をダウンロードして記入し、社会保険料の領収書のコピーも用意します。

STEP2:申請書類を協会に送付し承認番号をもらう

割引券等使用事業主等承認申込書と社会保険料の領収書のコピーを協会に送付します。提出の際、どこかに電子割引券のみの申請である旨を記載しましょう。

郵送、メール、FAXのいずれかの方法で送付できます

<郵送等による書類の送付先>
〒160-0007  東京都新宿区荒木町5-4 クサフカビル2階
公益社団法人全国保育サービス協会 宛
TEL 03-5363-7455

<メール等による書類の送付先>
waribiki@acsa.jp
ファイルを添付してください
FAX. 03-5363-7456

STEP3:オンライン上で担当者届登録を行う

全国保育サービス協会のサイトから電子化の承認事業主担当者届登録を行います。担当者届登録が完了すると、割引券申込サイトのパスワードが発行されます。

STEP4:割引券申込サイトにログインし割引券の申請を行う

会員番号(承認番号)とパスワードを割引券申込サイトに入力してログインし、必要な分の割引券を申請します。

STEP5:手数料を振込む

全国保育サービス協会から登録メールアドレスへ手数料請求書が届きます。申込内容と照会し、請求書記載の銀行口座へ振込みます。

STEP6:割引券管理サイトにログインし割引券を割り当てる

全国保育サービス協会で手数料の振り込みが確認されると、割引券発行メールが届きます。
割引券管理サイトにログインし、割引券にそれぞれ職員番号、職員名を入力・登録して割り当てます。

STEP7:利用者へ割引券を送信する

割引券のURLをコピーして利用者にメール等で送付します。

詳しくは全国保育サービス協会(ACSA)の電子割引券マニュアルをご覧ください。

 

ポピンズシッターでのこども家庭庁ベビーシッター券(旧内閣府ベビーシッター券)のご利用方法はこちら→ 

 

 

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