ベビーシッター活用術!お得に使える補助券・助成制度の調べ方
ベビーシッターを利用する際は、企業や自治体から割引や助成を受けられます。ベビーシッターの費用負担が不安な方、ベビーシッターサービスの利用を迷っていらっしゃる方はぜひチェックしてみてください。
今回は、ベビーシッター利用時に割引や助成を受けるための調べ方をご紹介します。
ベビーシッター利用時に使える割引・助成とは?
ベビーシッター利用時には、以下の割引や助成制度を利用できます。
- こども家庭庁ベビーシッター券
- 福利厚生補助券
- 東京都ベビーシッター利用支援事業
- 地方自治体の助成制度
割引や助成を受けられるかどうかは、勤務先やお住まいの自治体によって異なります。ご自身や配偶者の勤務先や各自治体の割引・助成制度を調べてみましょう。
まずは勤務先の補助・助成制度をチェック
経営者・役員・正社員・契約社員・アルバイトの場合
ご夫婦いずれかで就労中の場合はこども家庭庁ベビーシッター券が利用できます。こども家庭庁ベビーシッター券は、国が実施する「ベビーシッター派遣事業」の割引券を取り扱う企業に勤務している方が利用できる割引券です。所得制限は設けられていません。
勤務先がこども家庭庁ベビーシッター券を取り扱っているかどうかはこちらから確認できます。
- 割引額:対象児童×2枚(最大4,400円)/1回あたり(多胎児2人:9,000円、多胎児3人以上:18,000円)
- 利用可能枚数:対象児童1人につき1日2枚/1家庭ひと月24枚/1家庭1年間280枚まで
- 利用手数料:大企業(割引額の8%)・中小企業(割引額の3%)
派遣社員の場合
派遣社員の方は、派遣先ではなく派遣会社の助成制度を利用できます。「こども家庭庁ベビーシッター券」や福利厚生サービスを利用できるかどうかは、派遣会社によって異なるため担当者に問い合わせてみましょう。
専業主婦(主夫)・個人事業主の場合
専業主婦(主夫)の方、個人事業主の方は企業に属していないため勤務先から補助は受けられません。配偶者の勤務先の補助を利用するか、福利厚生サービスをチェックしてみてください。
求職中の場合
求職中の方で雇用保険の受給資格を満たしている場合は、「求職活動関係役務利用費」を利用できます。求職活動関係役務利用費は、面接や教育訓練を受講のために、お子さまの保育サービスを利用した場合に利用できる制度です。
求職活動のためにベビーシッターを利用した場合は、利用料の80%(1日あたりの支給上限額6,400円)が支給されます。詳しくはお住まいの地域のハローワーク、雇用保険窓口で確認してみましょう。
配偶者の勤務先も調べよう
ご自身の勤務先だけでなく、配偶者の勤務先で利用できる割引や助成も忘れずにチェックしましょう。割引券や助成制度は、ご夫婦で併用して利用できるケースがあります。割引や助成を上手に活用するために、ご夫婦でお互いの勤務先の補助について確認しておくと安心です。
企業独自の福利厚生制度・民間の福利厚生サービスをチェック
福利厚生制度は、企業が従業員の生活や健康の安定を目的に企業が提供する報酬やサービスです。正社員だけでなく契約社員、パートタイムを含む全従業員が対象となっています。
企業独自の福利厚生制度
企業では法律で定められた福利厚生制度のほかに、任意で独自の福利厚生を設定できます。企業独自の福利厚生サービスの中に、ベビーシッター利用時に使える補助があるか調べてみましょう。
また、企業と従業員から集めたお金で福利厚生や慶弔費用をまかなう「共済会」についてもチェックしておきましょう。共済会がある企業では、さまざまな福利厚生が設定されています。最近では、子育ての補助を実施している企業が増えているため要チェックです。
民間の福利厚生サービス
企業では自社の福利厚生サービスのほかに、民間の福利厚生サービスを取り入れているケースがあります。福利厚生サービスで補助されるものは、住宅手当や交通費、人間ドックの受診料などです。民間の福利厚生サービスの中には、ベビーシッター利用時に割引を受けられるものがあるためチェックしてみましょう。
ポピンズシッターでは、以下の福利厚生補助券が利用できます。
- すくすくえいど/株式会社ベネフィット・ワン
- 福利厚生倶楽部/株式会社リロクラブ
- WELBOX/株式会社イーウェル
- ライフサポート倶楽部/リソルライフサポート株式会社
加入している民間サービスの福利厚生サービス
福利厚生サービスは、企業だけでなくさまざまな民間サービスに付帯している場合があります。例えば、保険商品やクレジットカードなどです。ご家族で加入している保険などをチェックしてみましょう。
お住まいの自治体の助成制度をチェック
各自治体では、子育てをサポートする助成制度を導入しています。ベビーシッター利用時に使えるお得な制度です。ここでは、東京都の助成制度を中心にご紹介します。
東京都独自のベビーシッター利用支援事業
東京都ベビーシッター利用支援事業は、東京都が待機児童対策として実施しているベビーシッターの助成制度です。利用できるのは待機児童の保護者さま、1年間育児休業を取得後に復職される保護者さまとなっています。各自治体によって利用条件が異なるため、お住まいの自治体をチェックしてみましょう。
①東京都ベビーシッター利用支援事業(待機児童)
待機児童となったご家庭、または1年間育児休業を取得後に復職される保護者さまがベビーシッターを利用する場合、1時間 150円 × ご利用時間 + 交通費900(一律料金)の補助を受けられます。待機児童の認定を受ける必要がありますが、ベビーシッターを1時間150円で利用できるお得な制度です。
②東京都ベビーシッター利用支援事業(一時預かり)
ベビーシッターを利用する際に、用途を問わず1時間最大2,500円×年144時間の補助を受けられます。そのため、無料でベビーシッターサービスを利用できます。最大で年間36万円分のベビーシッター補助が受けられるお得な制度です。
各自治体によって、対象年齢や補助金額などが異なります。
地方自治体による助成制度
各自治体では、ベビーシッター保育料や病児・病後児保育に利用できる助成制度を導入しています。自治体の補助を利用すると、例えばお子さまが病気で保育園などに預けられない場合でも、ベビーシッターをお得に利用できます。
東京都
- 【調布市】ベビーシッターをご利用の場合、利用料の1/2を助成
- 【世田谷区】1セットあたり額面10,000円の「せたがや子育て利用券」を使える
- 【府中市】ベビーシッターをご利用の場合、1時間あたり2,000円まで助成
- 【文京区】3歳未満の多胎児童を養育する世帯でベビーシッターをご利用の場合、1時間につき2,700円まで助成
- 【千代田区】病児・病後保育をご利用の場合、利用料の1/2を助成
- 【渋谷区】病児・病後保育をご利用の場合、1時間につき1,000円を助成
- 【北区】病児・病後保育をご利用の場合、1時間につき1,000円を助成
- 【台東区】病児・病後児保育をご利用の場合、利用料の1/2を助成
- 【港区】病児・病後児保育をご利用の場合、保育料の1/2を助成
- 【豊島区】病児・病後保育をご利用の場合、保育料一日20,000円までを助成
- 【目黒区】病児・病後保育をご利用の場合、1時間あたり1,000円を助成
- 【狛江市】病児・病後保育をご利用の場合、1時間あたり1,000円を助成
神奈川県
千葉県
埼玉県
兵庫県
大阪府
ベビーシッター利用で割引・助成を利用する際のポイント
ベビーシッター利用時に割引・助成を受ける際、注意しておきたいポイントをご紹介します。
申請方法や利用期限に注意しよう
割引や助成制度を利用する際には、申請方法や利用期限のチェックを忘れないようにしましょう。申請方法を間違うと、ベビーシッターをお得に利用できなくなります。また、企業ごとに補助を受ける際のルールが異なるため、事前に利用ルールを確認してから申請しましょう。
割引券は併用できる
ポピンズシッターで利用できる福利厚生補助券は、全て「こども家庭庁ベビーシッター券」と併用できます。また、「福利厚生補助券」や「こども家庭庁ベビーシッター券」をご夫婦で併用することも可能です。ただし、福利厚生会社の補助券の合計金額が、交通費を除く利用料金を超えない金額になっているかどうかに注意しましょう。
ポピンズシッター (旧スマートシッター)【公式】
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