いつもご利用ありがとうございます。
令和8年度のシステム切り替えが完了し、2026年4月1日以降のご利用分への割引適用(入力)ができるようになりました。
対象の保護者さまは、以下の手順で速やかにご対応をお願いいたします。
4月1日以降のご依頼に対し、こども家庭庁ベビーシッター券の適用作業を行ってください
利用ルールの再確認
令和8年度の新しい利用ルールを必ずご一読ください
勤務先からの配布状況
新年度の券の配布タイミングは勤務先によって異なります。配布状況は勤務先にお問合せください
令和7年度の実施要項からの変更点をまとめました
※利用できる対象者・対象児童・1家庭あたりの利用枚数については、令和7年度からの変更はありません
※詳しくは実施要綱をご確認ください
令和8年度ベビーシッター派遣事業 実施要項
※後日、約款が示されたら併せて必ずご確認ください
※2026年4月1日以降の依頼に適用されていたこども家庭庁ベビーシッター券は、3月30日に一括解除いたしました。令和8年度のご利用につきましては、改めて割引設定をしてください
こども家庭庁ベビーシッター券のご利用にあたりご注意いただきたい点をご案内いたします。
必ずご確認いただき、正しい制度運営にご協力をお願いいたします。
ベビーシッター派遣事業は、子ども・子育て支援法第59条に基づく「仕事と子育ての両立支援事業」であり、事業主拠出金子ども子育て拠出金)を財源とする予算事業です。
約款に示す利用条件に沿った適切なご利用が必要です。
ご依頼後、電子割引システム(ACSA)上で電子割引券の入力が必要です。 入力内容に誤りがあると割引適用ができませんのでご注意ください。
ポピンズシッターの依頼または決済時に利用希望枚数を入力していただくことで割引後の金額での決済が行われます。
毎月ご利用内容の確認を実施しておりますが、内容に不備がございました場合には割引取消を行います。
こども家庭庁ベビーシッター券の割引適用は依頼作成時~決済時まで可能です。
決済完了後も、当月の修正可能な期間内であれば事後適用可能です。
令和8年度の遡及対象割引券は、5月15日発券分までとなります。
上記の期間内に発券された割引券は、4月1日以降のご利用分への適用が可能です。
遡及対象券が配布された場合には、4月1日以降のご利用分への割引券の適用が可能です。電子割引システム(ACSA)への入力は5月31日まで有効です。
※期日を過ぎてご入力いただきましても適用外となります
令和7年度の割引額(2,200円)から、割引額が変更(2,300円)となりました。
こども家庭庁ベビーシッター券は「保育料」への適用が可能なため、他の割引券との併用によって補助額が保育料を上回る場合には割り引き適用ができませんのでご注意ください。
現在のご利用状況を確認頂き、他の補助券との併用可否を必ずご確認ください。
例)1時間あたり保育料2,420円のシッターにお子さま1名2時間の依頼/こども家庭庁ベビーシッター券を2枚適用する場合
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