2026/4/17お知らせ

【重要】4月以降のこども家庭庁ベビーシッター券が入力可能になりました

いつもご利用ありがとうございます。
令和8年度のシステム切り替えが完了し、2026年4月1日以降のご利用分への割引適用(入力)ができるようになりました。

対象の保護者さまは、以下の手順で速やかにご対応をお願いいたします。

✅ 今すぐご対応いただきたいこと

4月1日以降のご依頼に対し、こども家庭庁ベビーシッター券の適用作業を行ってください

🚨 事前にご確認ください

  1. 利用ルールの再確認
    令和8年度の新しい利用ルールを必ずご一読ください

  2. 勤務先からの配布状況
    新年度の券の配布タイミングは勤務先によって異なります。配布状況は勤務先にお問合せください

 

 

 

令和8年度の変更点

令和7年度の実施要項からの変更点をまとめました

1.割引券の有効期間について

  • 2026年4月1日以降の依頼には、令和8年度発行の割引券をご利用ください
  • 令和7年度発行の割引券は利用できません
    ※令和7年度発行の割引券の有効期限は2026年3月31日まで

2.割引金額について

  • こども家庭庁ベビーシッター券(通常券)の割引金額が2,200円から「2,300円」へ引き上げとなります
    ※保育料2,300円ごとに1枚利用可能です

 

※利用できる対象者・対象児童・1家庭あたりの利用枚数については、令和7年度からの変更はありません

※詳しくは実施要綱をご確認ください
令和8年度ベビーシッター派遣事業 実施要項

※後日、約款が示されたら併せて必ずご確認ください

 

ポピンズシッターでのご利用方法

  • こども家庭庁対応シッターへの依頼にのみ利用可能です
  • こども家庭庁ベビーシッター券をご利用の際は、下記2点ご対応ください
  1. 決済時の割引入力
    ※利用予定のチケットコードをご登録ください
  2. 電子割引システム(ACSA)への登録
    • ご利用方法の詳細はこちら
    • 決済後のこども家庭庁ベビーシッター券の入力方法はこちら

※2026年4月1日以降の依頼に適用されていたこども家庭庁ベビーシッター券は、3月30日に一括解除いたしました。令和8年度のご利用につきましては、改めて割引設定をしてください

 

注意事項

こども家庭庁ベビーシッター券のご利用にあたりご注意いただきたい点をご案内いたします。
必ずご確認いただき、正しい制度運営にご協力をお願いいたします。

 

1.利用できる依頼内容について

ベビーシッター派遣事業は、子ども・子育て支援法第59条に基づく「仕事と子育ての両立支援事業」であり、事業主拠出金子ども子育て拠出金)を財源とする予算事業です。
約款に示す利用条件に沿った適切なご利用が必要です。

  • 原則として、保護者さまの『就業時間中の自宅での保育・お世話、および保育施設への送迎』に限りご利用が可能です
  • 助成対象外と定められた内容にはこども家庭庁ベビーシッター券をご利用いただけません
  • 約款が示されましたら必ずご確認ください
  • こども家庭庁ベビーシッター券を利用できないサービス・依頼内容についてはこちらをご確認ください

 

2.電子割引システム(ACSA)の入力方法について

ご依頼後、電子割引システム(ACSA)上で電子割引券の入力が必要です。 入力内容に誤りがあると割引適用ができませんのでご注意ください。

  • 配布された割引券の有効期間を確認してご利用ください。
    有効期間外の利用はできません。
  • 電子割引システムへの入力が確認できない場合には、後日割引適用を取消いたします。
  • 入力方法について詳しくはこちらをご確認ください

 

3.割引取消について

ポピンズシッターの依頼または決済時に利用希望枚数を入力していただくことで割引後の金額での決済が行われます。
毎月ご利用内容の確認を実施しておりますが、内容に不備がございました場合には割引取消を行います。

  • 電子割引システム(ACSA)への入力が確認できない場合には、割引取消いたします
  • 電子割引システム(ACSA)の入力内容に不備がある場合には、割引取消いたします
  • 利用条件に該当しない依頼内容の場合には、割引取消いたします
  • 割引取消について詳しくはこちらをご確認ください

 

よくあるご質問

1.令和8年度の依頼にはどのように割引適用をすればいいのか

こども家庭庁ベビーシッター券の割引適用は依頼作成時~決済時まで可能です。
決済完了後も、当月の修正可能な期間内であれば事後適用可能です。

  • こども家庭庁ベビーシッター券のご利用方法はこちら
  • 決済後のこども家庭庁ベビーシッター券の入力方法はこちら
    • 4月1日~4月25日ご利用分は、4月25日まで入力可能
    • 4月26日~4月30日ご利用分は、4月30日まで入力可能

 

2.遅れて発券される分の遡及適用は可能なのか

令和8年度の遡及対象割引券は、5月15日発券分までとなります。
上記の期間内に発券された割引券は、4月1日以降のご利用分への適用が可能です。

  • 5月15日までに発券された割引券:2026年4月1日から有効
  • 5月16日以降に発券された割引券:割引券申込日から有効

遡及対象券が配布された場合には、4月1日以降のご利用分への割引券の適用が可能です。電子割引システム(ACSA)への入力は5月31日まで有効です。
※期日を過ぎてご入力いただきましても適用外となります

  • 決済完了後、修正期間内に割引券が配布された場合は、こちらの手順を参考にご利用ください
  • 決済完了後、修正期間以降に割引券が配布された場合の適用方法はこちらをご確認ください

 

3.割引金額が変わるそうだが影響はあるのか、どのように使えばいいのか

令和7年度の割引額(2,200円)から、割引額が変更(2,300円)となりました。
こども家庭庁ベビーシッター券は「保育料」への適用が可能なため、他の割引券との併用によって補助額が保育料を上回る場合には割り引き適用ができませんのでご注意ください。

現在のご利用状況を確認頂き、他の補助券との併用可否を必ずご確認ください。

例)1時間あたり保育料2,420円のシッターにお子さま1名2時間の依頼/こども家庭庁ベビーシッター券を2枚適用する場合

  • 保育料:4,840円(2,420×2時間)
  • 割引額:こども家庭庁ベビーシッター券 4,600円(2,300円×2枚)
    ⇒保育料の差額は240円となります
    ※他の割引券を併用する場合は、額面額「240円以下」の割引き券に限り併用可能です

 

補足

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