2021年4月から、内閣府ベビーシッター券の利用について以下の3つの変更がございます。
内閣府ベビーシッター券をご利用中の方は、必ず内容をご確認の上、ご対応いただくようお願いいたします。
1.内閣府ベビーシッター券対象シッターのみ、内閣府割引券が適用可能となります。
2021年3月末までは、ポピンズシッターの全シッターに内閣府ベビーシッター券をご利用可能ですが、2021年4月以降、保育士か看護師資格保有者、または特定の研修を受講したシッターのみ券のご利用が可能になります。
4月以降に内閣府ベビーシッター券をご利用の際は、依頼予定のシッターが内閣府ベビーシッター券対象かどうか、シッターにご確認ください。
<内閣府ベビーシッター券対象シッターの探し方>
「条件を指定して探す」より、「内閣府補助対象」にチェックを入れて検索してください。
2.1日の補助額が、2200円×2枚=4400円までに拡大します。
今まで1日2200円だった補助額が、2021年4月以降、4400円(2200円×2枚)までに利用可能なります。1か月の利用枚数上限は1家庭当たり月24枚で変更はありません。
<こんな使い方も可能に!>
3.補助額が非課税になります。
2021年4月以降、内閣府ベビーシッター券を利用して割引を受けた額については、所得税法上、非課税所得となります。
※2021年3月末までは、対象者が内閣府ベビーシッター券を使用した場合、その割引料は税務上その対象者の所得となり、所得税法上、「雑所得」に区分されます。なお、企業勤めの方(給与所得者)は年間合わせて20万円までの雑所得は、確定申告は不要です。コロナによる休園の特例措置として割引券を利用した場合の割引額も非課税所得となります。
▼内閣府ベビーシッター券をご利用していない方へ
①勤務先に内閣府ベビーシッター券を導入しているかご確認ください。
②導入されていない場合、勤め先の人事部様に「内閣府ベビーシッター券を企業に導入する方法」をご案内いただけますと幸いです。また、人事部様よりポピンズシッター法人窓口へのお問い合わせいただければ、導入をサポートいたします。
【よくあるご質問】
Q全シッターに内閣府ベビーシッター券が使えるのは、いつの保育日の依頼までですか?
21年3月末までの保育日では、全シッターで内閣府ベビーシッター券がご利用可能です。
21年4月1日以降の保育日は、内閣府補助対象シッターでないと、内閣府ベビーシッター券の割引が適用できません。
Q既に作成済みの依頼については、どうすればいいですか?
21年3月末までに作成されていても、21年4月1日以降の保育日は、内閣府補助対象シッターでない場合、内閣府ベビーシッター券をご利用することができません。
内閣府ベビーシッター券を取り消してご利用いただくか、内閣府ベビーシッター券の対象シッターへ依頼ください。
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