扶養内でも確定申告が必要なケースとは?働き方別に解説【税理士監修】
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確定申告とは、1年間の所得や税金を国に申告するための手続きです。会社勤務の場合は会社が年末調整を行いますが、シッター業のように業務委託契約で働いている場合は、確定申告が必要になるケースがあります。
確定申告が必要かどうかは働き方によって異なるため確認しておきましょう。
扶養内で働いていても確定申告は必要?
業務委託契約で働くシッターの場合は、税法上の扶養の範囲内に収まっていても確定申告が必要なケースがあります。
働き方別に確定申告が必要な事例を確認しましょう。
シッターが本業の場合
シッターを本業としている方の所得は「事業所得」となります。事業所得の場合は、課税所得が発生しない限り確定申告は必要ありません。
課税所得とは、事業所得などの「所得の合計」から生命保険料控除や配偶者控除などの「所得控除額」を差し引いた金額です。課税所得がゼロの場合には、その年の所得税はかかりません。
ただし、青色申告特別控除額を適用したうえで「税法上の扶養」の範囲内に収めたい場合は注意しましょう。青色申告とは、作成した帳簿をもとに申告と納税を行う手続きです。要件を満たすと控除を受けられ、節税効果があります。
55万円・65万円が控除される青色申告特別控除額を適用するためには、申告期限内に確定申告書を提出する必要があります。扶養範囲に収まるために青色申告を利用する場合は、忘れずに確定申告を行いましょう。
シッターが副業の場合
シッターとは別に、本業としての給与収入がある方は、年末調整が行われた給与以外の所得が20万円を超えると「税法上の扶養」の範囲内で働いていたとしても、確定申告が必要となる場合もあります。
1年間の収入金額から必要経費を差し引いて計算した「雑所得」が20万円以下であれば確定申告は不要です。
また、シッターが副業の場合は、税法上の所得区分は「事業所得」ではなく「雑所得」となります。雑所得は青色申告の対象外のため注意しましょう。
シッターが計上できる必要経費は?
事業所得や雑所得を計算する際は、収入金額から必要経費を差し引きます。
所得税では、必要経費として計上できる金額について、以下のように定められています。
1. 売上原価や、収入金額を得るためにかかった費用
2. 販売費や一般管理費などの業務に必要な費用
- 交通費(電車やバスなどの公共交通機関、ガソリン代など)
- 保険料(賠償責任保険など)
- シッター関連のセミナーや研修費用
- おもちゃや教育用品の購入費
- シッター関連の書籍や資料代
- 広告宣伝費(チラシ作成やウェブ広告など)
- 接待交際費(同業者や顧客などとの接待飲食費や贈答費用)
- 携帯電話代(※)
- 会計ソフト代
- 事務用品費(ペンやノートなど)
- シッター用の制服や衣類代
- パソコン代(※)
- 水道光熱費(※)
- 自宅兼事務所の家賃(※)
※自宅や自家用車、携帯電話、パソコンのように、プライベートとシッター業で兼用するものについては、シッター業で使用する部分のみが必要経費となります。
「経費で落とせるかどうか」は働き方によって異なるため、必要経費として計上できる費用について考えてみましょう。
働き方に合わせて確定申告の準備を
シッターとしての所得が一定以上になると、確定申告をする必要があります。
ご自身の所得が「事業所得」か「雑所得」かによって、確定申告の種類が異なるため、働き方に合った手続きを行いましょう。