内閣府ベビーシッター券の実施要綱の一部改正に伴い、2020年12月18日以降の特例措置利用のご依頼において、「特例措置でのご利用となった事由を証明することができる資料」のご提出が必要となりました。
※コロナ休園による特例措置は終了しました。
以下2点の対応が必須となります。2点のご対応を確認できない場合、処理いたしかねますことをご了承ください。
※電子割引券をご利用の際も、特例措置でのご利用の場合は証明資料のご郵送が必要です。
【証明資料の送付先】
〒150−0012
東京都渋谷区広尾5-6-6
株式会社ポピンズシッター 内閣府ベビーシッター券 担当
特例措置でのご利用方法につきましては以下のページをご覧ください。
※終了※【利用の流れ】内閣府ベビーシッター券のコロナ休園等の特例措置
なお、ご提出資料に関するご質問は、全国保育サービス協会に直接ご質問いただきますようお願い申し上げます。
▼全国保育サービス協会
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