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よくあるご質問

自治体助成・福利厚生

※終了※内閣府ベビーシッター券の特例措置(コロナ休園)利用時の証明資料のご提出

内閣府ベビーシッター券の実施要綱の一部改正に伴い、2020年12月18日以降の特例措置利用のご依頼において、「特例措置でのご利用となった事由を証明することができる資料」のご提出が必要となりました。

※コロナ休園による特例措置は終了しました。

 
 

事由を確認することができる資料の条件

  • 保育施設が公的に発行しているものであること
  • 割引券の裏面に記載している項目(日付、施設名、事由)の3項目が記載されていること
  • 対象児童が該当園に登園していることがわかること(〇〇君の保護者様、等)
  • 形式は、メールの写し等でも問題ありません

 
 

申請方法

以下2点の対応が必須となります。2点のご対応を確認できない場合、処理いたしかねますことをご了承ください。

  1. 証明資料を内閣府ベビーシッター券に同封しご郵送ください。
    ※特例措置ご利用の内閣府ベビーシッター券と、証明資料内の休園日が同じであることをご確認ください。
  2. 以下フォームに必要事項をご入力の上、申請をお願いいたします。

内閣府ベビーシッター券の特例措置利用時申請フォーム

※電子割引券をご利用の際も、特例措置でのご利用の場合は証明資料のご郵送が必要です。

【証明資料の送付先】
〒150−0012
東京都渋谷区広尾5-6-6
株式会社ポピンズシッター 内閣府ベビーシッター券 担当


特例措置でのご利用方法につきましては以下のページをご覧ください。
※終了※【利用の流れ】内閣府ベビーシッター券のコロナ休園等の特例措置

 

なお、ご提出資料に関するご質問は、全国保育サービス協会に直接ご質問いただきますようお願い申し上げます。

▼全国保育サービス協会
お問い合わせ

 

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