実施要綱の一部改正に伴い、
2020年12月18日以降の特例措置利用のご依頼において、「特例措置でのご利用となった事由を証明することができる資料の写し」のご提出が必要となりました。
<事由を確認することができる資料の条件>
・保育施設が公的に発行しているものであること
・割引券の裏面に記載している項目(日付、施設名、事由)の3項目が記載されていること
【認可保育所等の通常保育を利用している場合】
その施設からのお知らせや自治体のホームページ等で掲載している利用者負担額の日割り対象である旨が確認できる書類
【認可外保育施設等を利用(通常保育ではない一時保育や延長保育を含む)している場合】
・その施設が登園自粛要請を行っていることが確認できる書類
・施設が所在する市区町村(管内全て)の認可保育所等に対して利用者負担額の日割り対象である旨が確認できる書類
の両方
【当該感染症の感染者又は濃厚接触者が確認されたことに伴い、当該認可外保育施設等が登園自粛要請を行っている場合】
その内容が確認できるもの
<適用開始>
2020年12月18日以降のご依頼
<提出方法>
証明資料をコピーの上、割引券に同封しご郵送ください。
※ 翌月以降の特例措置でのご利用の際には、資料に変更がない場合は、「証明資料送付済み」のメモを添付の上、割引券をご送付ください。
※証明資料に変更がある場合は、新たな証明資料をご送付ください
これまで通り、裏面事由欄への下記3点の記載も必須ですので、必ずご記載ください。
① 具体的な利用日
② 具体的な預け予定施設名(保育園名、幼稚園名、学童名、学校名など)
③ 具体的な事由(休園、休校、登園自粛要請など)
なお、ご提出資料に関するご質問は、全国保育サービス協会に直接ご質問いただきますようお願い申し上げます。
▼全国保育サービス協会
http://www.acsa.jp/htm/contact/
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