※コロナ休園による特例措置は終了しました。
新型コロナウイルス感染拡大による休園・休校の影響を受けている場合、内閣府ベビーシッター券の特例措置をご利用いただけます。
コロナ休校・休園を受けてのベビーシッター利用
(2021年10月18日以降、登園自粛利用は特例措置の対象外)
において、保護者の休暇取得や放課後児童健全育成事業等の利用ができず、ベビーシッターを利用することが必要となる場合
1日児童1人につき5枚、1家庭につき1ヶ月当たり120枚まで(最大26万4千円)
※通常、1日児童1人につき2枚。1家庭につき1ヶ月当たり24枚まで
詳細は全国保育サービス協会のページでご確認ください。
特例措置の利用の場合は、割引券の裏面に休校等の事由(記載例:○月○日○○小学校休校のため など)を記入し、その事由を確認できる書類を提出することが必要です。
記載例)○月○日 ○○小学校が休校のため、○月○日 ○○保育園が休園のため など
電子チケットの場合、電子チケット入力の際に ①通常利用・特例措置利用 (プルダウン選択) で特例措置利用を選択 ②事由記載欄に 〇月〇日〇〇小学校の臨時休業のため。等を記載してください。
紙の補助券の場合、 以下、記載例を参照してください。
内閣府ベビーシッター券の特例措置利用時の証明資料ご提出について
事由欄に記載が無い場合または記載された事由を確認することができる資料の添付がない場合には特例措置の適用は受けられないため、ご注意ください。
コロナ感染による休園休校時に、保健所判定によりお子さまが濃厚接触者となられた場合は、保健所、自治体、医師から指示された期間が経過した後にご依頼をお掛けいただけます。
濃厚接触者でない場合は通常どおりご利用いただけます。
必ずご依頼時の必要事項記入欄にて情報共有をお願いします。
お勤め先が本制度を導入いただいていない場合、企業からの申し込みにより新規利用が可能です。個人事業主の方も、申請によりご利用可能です。
ポピンズシッターにて、内閣府ベビーシッター券の導入・利用サポートも致します。
導入をご検討いただけますよう全国保育サービス協会(ACSA)のページをご参照ください。
法人契約・導入相談については、以下フォームよりお問い合わせください。
法人契約お問い合わせフォーム
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