<内閣府ベビーシッター券の利用拡大>
従来:1日対象児童に付1枚2200円・1家庭月最大24枚まで
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令和2年4月~の特例措置:1日対象児童に付5枚、1家庭月最大 120 枚まで(最大26万4千円)
これにより、例えば20日間・1日5枚(11,000円分の補助)利用も可能となります。お勤め先の利用条件をご確認の上、ご利用ください。
<内閣府ベビーシッター券 利用の流れ>
特例措置でのご利用時には、割引券の裏面(本券及び報告用半券)の事由欄に、特例措置によるベ ビーシッターの利用が必要となる事由の記入が必要です。
事由欄に記載が無い場合には特例措置の適用が受けられないため、ご注意ください。
記載例)○月○日 ○○小学校が休校のため、○月○日 ○○保育園より登園自粛要請が出されたため など
<重要>2020年12月17日追記
2020年12月18日以降のご依頼において、特例措置として割引券をご申請いただく場合は、事由を確認することができる資料の写しの提出が必要となります。
詳細はこちらをご覧ください。
送付先:〒150-0012 渋谷区広尾5-6-6 広尾プラザ6F 株式会社ポピンズシッター 内閣府ベビーシッター券担当
※福利厚生補助券も同時に郵送いただく場合、あて先に「内閣府ベビーシッター券 担当」「福利厚生補助券 担当」と併記ください。
なお、新型コロナウイルスの感染拡大対策のためのご利用は、補助額を非課税所得とする措置が内閣府より発表されましたので、非課税となります。
<特例措置として割引券が利用できる条件>
・通常利用している認定こども園、認可保育所、特定地域型保育事業(以下「認可保育所等」という。)が新型コロナウイルス感染症により市区町村の要請・同意のもとに登園自粛要請を行っている場合であり、子ども・子育て支援法施行規則第58条第4号に該当し、利用者負担額の日割り対象となる場合
・利用者負担額の日割りの対象とはならないものの、認可保育所等において、当該感染症の感染者又は濃厚接触者が確認されたことに伴い、当該認可保育所等が自主的な登園自粛要請を行っている場合
・認可外保育施設等において、当該施設の所在する市区町村が当該感染症対策のため、管内全ての認可保育所等に対して登園自粛要請を行い、利用者負担額を日割り対象としている場合に、当該認可外保育施設等が当該感染症対策のために登園自粛要請を行っている場合
・認可外保育施設等において、当該感染症の感染者又は濃厚接触者が確認されたことに伴い、当該認可外保育施設等が登園自粛要請を行っている場合
まだ新規登録されていない方はこちら↓
<内閣府ベビーシッター券の企業導入について>
お勤め先が本制度を導入いただいていない場合、企業からの申し込みにより新規利用が可能です。個人事業主の方も、申請によりご利用可能です。
スマートシッターにて、内閣府ベビーシッター券の導入・利用サポートも致します。
導入をご検討いただけますよう全国保育サービス協会(ACSA)のページをご参照ください。
法人契約・導入相談については、hojin@smartsitter.jpまでメールでご連絡ください。
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