どのサービスも利用料金から交通費を除いた金額(適用可能金額)に対して計算します。
チケット金額と利用枚数を掛けた金額が、適用可能金額を超えないようにしてください。
内閣府割引券と福利厚生サービスを併用される場合
①適用の順序は、内閣府割引券 → 福利厚生サービスとなります。
②内閣府割引券は、交通費を除いた利用金額が2200円以上の場合、1利用日に対して、お子様一人につき1枚(ご兄弟がいる場合はその人数分)利用できます。
ご利用料金から交通費と2200円を引いた金額に対し、お手元の福利厚生チケットの金額から利用可能な枚数をご計算ください。
例)利用料金3800円(内 交通費800円)で内閣府割引券と300円の福利厚生チケットをご利用の場合
3800 - 800(交通費)= 3000円(内閣府割引券と福利厚生チケットの適用可能金額)
★この金額に対し、まず内閣府割引券を適用する 3000 - 2200(内閣府割引券)= 800円(福利厚生チケット適用可能金額)
★800円なので、300円チケットなら2枚適用可能(3枚では900円となり800円を超えてしまうので不可)
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