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よくあるご質問

自治体助成・福利厚生

※終了※【利用の流れ】内閣府ベビーシッター券(紙)

※​令和4年度は原則電子割引券のみとなります。電子割引券のご利用方法はこちら

内閣府ベビーシッター券(紙)のご利用方法をご説明します。

 
 

内閣府ベビーシッター券とは

割引額

4,400円(2,200円2枚)まで/1回あたり(多胎児2人:9,000円、多胎児3人以上:18,000円)

利用可能枚数

1日2枚、1家庭につき月24枚まで(最大2,200円×24枚、月52,800円まで)

※ごきょうだいの場合、人数分×2枚/1日利用可能
例:ごきょうだい3名でのご利用の場合、3名分(6枚)/1日 利用可能
※交通費を除く保育料が2,200円以上のご利用が対象
※1回の割引額の合計が交通費を除く保育料を超えない枚数が上限となる

対象児童

乳幼児または小学校3年生までの児童
(その他健全育成場の世話を必要とする小学校6年生までの児童を含む※)

(※)
ア 「身体障害者福祉法」(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づき身体障害者手帳の交付を受けている場合
イ 「療育手帳制度について」(昭和48年9月27日厚生省発児第156号通知)に基づき療育手帳の交付を受けている場合
ウ その他、地方公共団体が実施する障害児施策の対象となるなど、ア、イのいずれかと同等程度の障害を有すると認められた場合

対象シッター

内閣府ベビーシッター券対応​シッター利用時のみ、補助を受けることができます。
「条件から探す」ー「こだわり検索」より、「内閣府ベビーシッター券対応シッター」にチェックを入れてシッターをお探しください。

内閣府ベビーシッター券対応シッターの探し方について詳しくはこちら


 

内閣府ベビーシッター券(紙)の利用方法

1.勤務先から内閣府ベビーシッター券の交付を受ける

内閣府ベビーシッター割引券は、「企業主導型内閣府ベビーシッター利用支援事業」の承認事業主のみがご購入頂けます。

お勤め先名がこちらに記載があることをご確認ください。

内閣府ベビーシッター券に企業の捺印がされていることが必要です。

2.内閣府ベビーシッター券を登録する

トップ画面から右上の三本線の「メニュー」を開きます。「マイページ」の「設定」より、「福利厚生・各種割引設定」をクリックします。

「内閣府ベビーシッター券情報」を「利用する」に変更し、「承認番号」「承認事業主名」「労働者氏名」を入力します。

個人事業主、フリーランスの方は、「承認番号」「承認事業主名」とも「なし」とご入力ください。

3.ベビーシッターを探して依頼する

2022年4月以降以降、内閣府ベビーシッター券対応​シッター利用時のみ、補助を受けることができます。

「条件から探す」ー「こだわり検索」より、「内閣府ベビーシッター券対応シッター」にチェックを入れてシッターをお探しください。

内閣府ベビーシッター券対応シッターの探し方について詳しくはこちら

4.依頼画面で、内閣府ベビーシッター券を入力する

依頼画面の「各種割引・補助」で、「内閣府ベビーシッター券」にチェックを入れ、利用する券の枚数を入力してください。

「保育料の目安」の欄に、割引後の金額が表示されます。正しく適用されているかご確認ください。

依頼画面で内閣府ベビーシッター券を入力するのを忘れてしまった場合でも、決済画面で入力が可能です。決済画面での入力方法はこちら。決済後も、当月1日から25日までのご利用分は25日まで、26日から末日までのご利用分は末日まで、マイページ内で利用枚数の入力・変更ができます。決済後の入力方法はこちら

5. 保育終了後、ベビーシッターに券を記入してもらう

保育終了後、ベビーシッターに券を記入してもらいます。

記入してもらった券はシッターに渡さず、利用者記入欄に必要事項をご記入の上、ご自身で保管しておいてください。
当月のご利用分を月末にまとめてポピンズシッターに郵送します。

6.内閣府ベビーシッター券を記入する

<オモテ面>

「利用時利用者記入欄」の2か所に必要事項を記入します。企業の捺印があることを確認してください。

<ウラ面>
コロナ休園等の特例措置の場合、休校等の事由(記載例:○月○日○○小学校休校のため など)を記入してください。

事由の記載がない券は、特例措置としてご利用頂けませんのでご注意ください。

7.半券を勤務先に、本券をポピンズシッターに提出する

ご利用いただいた1ヶ月分の割引券をまとめてご利用月の月末締め翌月10日(10日が土日祝日の場合は翌営業日)必着にてポピンズシッターにお送りください。

コロナ休園等の特例措置の利用の場合、休校等の事由を確認できる書類も同封してください。

内閣府ベビーシッター券の特例措置利用時の証明資料ご提出について

個人事業主・フリーランスの方は左側の半券はご自宅で保管してください。

 


 

内閣府ベビーシッター券(紙)の締切・送付先

締切日

1ヶ月分のベビーシッター券をまとめてご利用月の月末締め翌月10日(10日が土日祝日の場合は翌営業日)必着


11月利用分 →12月10日必着(10月以前利用分は適用できません)

※もし企業事由および承認あっての事後申請の場合は、その証明書類を添付の上お送りください。

送付先

〒150−0012
東京都渋谷区広尾5-6-6
株式会社ポピンズシッター 内閣府ベビーシッター券 担当

※ 福利厚生補助券を同封される場合は「福利厚生補助券 担当」も併記してください
 

ご返送になる場合

  • 対象利用月でない利用日の割引券
  • 記載事項不備の割引券
  • ご利用時間と該当していない割引券
  • ご利用可能枚数を超えた割引券

※いかなる場合も、適用できなかった割引券を弊社でお預かり・処分することはできません。返却には450円(郵送料250円+事務手数料200円)を頂戴いたします。郵送は、割引券が金券と同様の扱いになることからゆうパケットにて発送いたします。あらかじめご了承くださいませ。

送付方法

  • ご利用いただいた1ヶ月分のベビーシッター券をまとめてご利用月の​月末締め翌月10日(10日が土日祝日の場合は翌営業日)必着にてお送りください。
  • 封筒裏面に「ご住所」と「ポピンズシッター登録名」を必ずご記入ください。
  • 送付前に以下の事項をご確認ください。
    • 割引券に利用日・氏名などを記載したか
    • 利用可能枚数を超えていないか
    • 保育料は2,200円以上か

利用枚数の入力・変更期限

  • 当月1日から25日までのご利用分は25日まで、マイページ内で利用枚数の入力・変更が可能
    例)1月1日~1月25日までのご利用分⇒1月25日までマイページ内で利用枚数の入力・変更が可能
  • 26日から末日までのご利用分は末日まで、入力・変更が可能
    例)1月26日~1月31日までのご利用分⇒1月31日まで入力・変更可能

※代理入力に関しましては、一切対応出来かねます事をご了承ください。

注意事項

  • 弊社着連絡及び着確認は行っておりません。
  • 締切日を過ぎた場合、割引の適用を取消させていただきます。詳しくはこちら
  • 割引券の直接の提出は受け付けておりません。

 
 

ご利用にあたり(必ずご確認ください)

  • お勤めの企業ごとに利用ルールが異なりますので、必ず事前に利用ルールの確認をお願いします
  • 他の福利厚生補助券と内閣府ベビーシッター券は併用可能です
  • 1日に複数のベビーシッター会社を利用した場合も含めて、1日1回のみご利用が可能です
  • 1回の保育料が2,200円を上回る場合にご利用可能です(交通費、キャンセル料は対象外)
    ※お一人でのご利用の場合2,200円以上、ごきょうだいの場合、2,200円×人数分以上の保育料であること
  • 送迎はご自宅と保育等施設の間の送迎にのみご利用可能、保育等施設間の送迎は対象外です
  • お勤め先変更などがあった場合は、「福利厚生・各種割引設定」より最新の情報に更新してください
  • 夫婦それぞれの勤務先の割引券をご利用の場合、ポピンズシッターのアカウントは一つとし、夫婦どちらかの名前でご登録お願いします

 

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